永住許可申請時の身元保証に関する書類

Q:会社の代表者です。当社の外国人社員から、「永住許可申請を行うので、身元保証人になって欲しい」とお願いされました。
外国人社員からは、身元保証人の資料として、住民票や所得を証明する書面等を提出しなければならないと聞きましたが、本当にこれらの書類を提出しなければならないのでしょうか?

A:令和4年6月1日から、住民票等の提出は不要となりました。今後は、運転免許証等の身分証明書のコピーを提出すればOKです。

日本版高度外国人材グリーンカード(永住許可の改正案)

現行法では、永住の在留資格を取得するには、高度人材の方の場合「5年」の在留期間が必要ですが(通常は「10年」の継続在留が必要なところ、高度人材の方には優遇があります)、今後、高度な人材を日本に呼び込むために、「日本版高度外国人材グリーンカード」として、条件付で、最短「1年」で永住許可申請が可能となる改正案が出されており、年度内に実現をめざすとのことです。改正案では、高度人材の指標となる「ポイント制」のポイントが合計70点以上の方々は「3年」そして、合計80点以上の方々は「1年」の継続在留があれば、在留期間に関し、永住許可の要件を満たすとされています。
(※「1年」「3年」のそれぞれの継続在留の起算点のときに、ポイントが「80点」「70点」以上であったことも要件の一つとされています。)
また、通常の永住の要件としての、素行が善良であること、将来において安定した生活ができること、日本国の利益となること等も総合的に判断されます。

高度人材(高度専門職)への在留資格変更が可能かどうか、ポイント計算表を用いて確認されたい方は、お問い合わせください。

※2017/2/16まで「永住許可に関するガイドライン」及び「「我が国への貢献」に関するガイドライン」の一部改正に関する意見募集をしています。

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル