日本政府は、税金や社会保険料を納付しない永住者の在留資格を取り消すことができるよう、法改正の検討を始めました。
『永住者』は、就労制限がなく、半永久的に日本に滞在することができる在留資格です。
永住許可の審査では、「10年以上の継続在留」「素行不良ではない」「納税義務の履行」等が確認されますが、許可後に税金や社会保険料の滞納があっても、虚偽申告がない限り、在留資格は取り消されませんでした。
永住者数は2010年から増加傾向にあります。このような中、公的義務を果たさない外国人への対応を強化し、永住の適正化を目指すこととなりました。