永住許可申請に「親族一覧表」が必要に!令和6年11月13日からの変更点について

令和6年11月13日より、永住許可申請時に提出する必要書類に「親族一覧表」が追加されました。

親族一覧表とは?

「親族一覧表」とは、申請者の在日・在外親族両方の情報を記載した一覧表です。主に以下の情報を記載します。

  • 家族の名前
  • 続柄(父、母、配偶者、子など)
  • 生年月日
  • 国籍
  • 電話番号
  • 現住所

この表は、申請者の家族関係や生活状況をより正確に把握するために求められています。

なぜ変更が行われたのか?

永住許可申請の審査プロセスをさらに公正かつ透明にすることを目的とするものと思われます。
親族一覧表を提出させることで、申請者の家庭環境や家族との関係をより明確にし、審査を効率化することが狙いです。

申請に必要な主な書類

この変更により、令和6年11月13日以降、永住許可申請には以下の書類が必要となります。

  1. 永住許可申請書
  2. 申請人の写真(3か月以内に撮影されたもの)
  3. 申請人のパスポートおよび在留カード
  4. 身分関連を証明する書類(配偶者の戸籍謄本など)
  5. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  6. 申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する書類
  7. 税関連の証明書(所得証明書、納税証明書など)
  8. 年金及び医療保険の支払い状況を証明する書類
  9. 身元保証人に関する書類
  10. 了解書
  11. 親族一覧表(新規追加)

詳細は、出入国在留管理庁の公式ホームページをご覧ください。

親族一覧表の作成方法

出入国在留管理庁のウェブサイトでは、親族一覧表のフォーマットが提供されています。必要事項を正確に記入し、書類の漏れがないように準備してください(親族一覧表の詳細はこちら)。

まとめ

令和6年11月13日以降、永住許可申請の準備には「親族一覧表」の提出が必要となりました。
引き続き、法務省や出入国在留管理庁の公式情報を確認し、正確な書類を揃えることが大切です。不明点があればぜひ弊社までご相談ください。

永住権の取消の可能性も?

日本政府は、税金や社会保険料を納付しない永住者の在留資格を取り消すことができるよう、法改正の検討を始めました。

『永住者』は、就労制限がなく、半永久的に日本に滞在することができる在留資格です。
永住許可の審査では、「10年以上の継続在留」「素行不良ではない」「納税義務の履行」等が確認されますが、許可後に税金や社会保険料の滞納があっても、虚偽申告がない限り、在留資格は取り消されませんでした。

永住者数は2010年から増加傾向にあります。このような中、公的義務を果たさない外国人への対応を強化し、永住の適正化を目指すこととなりました。

詳細は、こちらの記事もご参照下さい。