留学生のインターンシップ

日本の大学に留学している外国人の方が、日本国内の企業でインターンシップをしたい場合

在留資格「留学」を得て、日本の大学等に通っている外国人が、就労活動をする場合、通常は資格外活動許可を得て、その範囲内で就労をする事となります。この場合は1週間28時間以内の就労制限が課せられます。しかし、就職活動の一環としてインターンシップを行う場合などは、1週間28時間を超える資格外活動許可を受ける事が出来ます。

この資格外活動許可申請は、「留学」の在留資格を得ている方が、アルバイト等の為にする資格外活動許可とは違いますのでご注意下さい。

このインターンシップをするための資格外活動許可の対象となる方は?

(1)在留資格「留学」をもって大学に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者であって,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得した大学4年生等
(2)在留資格「留学」をもって大学院生に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者(修士2年生,博士3年生等)
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)上記に該当しない方であっても,単位を修得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,許可を受けることができます。

対象となる活動は?

就職活動の一環として行う職場体験を目的とする活動が挙げられます。
大学等で学んだ専門的知識等を生かし,また,専修学校の専門課程を修了した方については,専攻した科目との関連性が認められるものに限られます。

申請方法は?

アルバイトをするための資格外活動許可申請とは別の書類が必要となります。外国人留学生の方がインターンシップをしたい場合、又は企業が外国人留学生のインターンシップを受け入れたいなどの場合は、

VISA専門シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

 お問い合わせは今すぐ!

お問合せ

電話受付

平日9時~18時 電話番号044-299-7218

 

 

 

不法就労外国人対策キャンペーン月間(法務省入国管理局)

不法就労外国人対策キャンペーン

法務省入国管理局は、6月1日~6月30日を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」とし

外国人を雇用する事業主を対象に外国人の不法就労の防止についての理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。

不法就労と言うと、不法に働いている外国人が罰せられるものだと思っている方が少なくないのですが、

不法就労をさせた事業主は「不法就労助長罪」で罰せられ、3年以下の懲役・300万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

外国人を雇用する際には、必ず在留カードで従事させる仕事に該当する在留資格を得ているかを確認してください。

従事させる仕事が、どの在留資格に該当するか分からない方は、

ビザ専門シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

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永住VISAをとるために必要なこと

外国人が日本に滞在する為に必要な在留資格には、通常、最長5年の在留期間が定められ、この期間ごとに在留期間更新許可を受けなければなりません。

なんらかの理由で、この在留期間更新許可が受けられなかったり、別の在留資格への変更許可が受けられなかったりすると、その外国人の在留資格は失われ、適法に日本に滞在することが出来なくなってしまします。

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外国人経営者が受けられる補助金とは

日本には、国や自治体が行っている「補助金」や「助成金」の制度が沢山用意されています。

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日本で子供が生まれたときに必要な手続きとは

日本に在留する外国人に子供が産まれた時

日本に在留する外国人に子供が産まれた時はどのような手続きが必要になるでしょうか?

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外国人の方が日本で会社を設立したい

外国人の方が、日本で会社設立をしたい場合

この場合で、外国人の方が「経営・管理」のVISAの取得を目指すときは、VISAの要件も考えた上での会社設立をする必要があります。

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