優遇される在留資格「高度専門職」

優遇される在留資格「高度専門職」

優秀な人材をの受け入れ促進等を図るため、様々な優遇特典のある在留資格「高度専門職」が創設されてから、平成30年4月で3年が経過しました。

最近この「高度専門職」に関するご相談が増えてきているので、「高度専門職」についてご説明します。

在留資格「高度専門職」は、4つに区分されており、それぞれ、別の在留資格として扱われています。

一つ目は「高度専門職1号イ」

「高度専門職1号イ」の在留資格の方が行う主な活動は、特定の機関(大学や企業等)との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動です。

典型的な活動として、大学教授や研究者などがこの在留資格に該当します。

二つ目は「高度専門職1号ロ」

「高度専門職1号ロ」の在留資格の方が行う主な活動は、特定の機関(企業等)との契約に基づいて行う専門的な知識又は技術を要する業務に従事する活動です。

典型的な活動としては、専門的な知識を活かし企業で相当額の給与を得て方や、医師、弁護士などがこの在留資格に該当します。

三つ目は「高度専門職1号ハ」

「高度専門職1号ハ」の在留資格の方が行う主な活動は、相当規模の企業の経営者や、管理者等が、経営や管理活動に従事する活動です。

典型的な活動としては、相当規模の企業の経営者や、管理職で、相当額の報酬を得ている方などがこの在留資格に該当します。

上記3つの在留資格「高度専門職1号イロハ」の在留期間は5年が一律で付与されます。

四つ目は「高度専門職2号」

上記の「高度専門職1号イロハ」(高度人材外国人としての在留資格「特定活動」も含む)の在留資格をもって3年以上日本に在留し活動を行っていた方が、「高度専門職2号」に在留資格変更することが出来ます。

なので、「高度専門職1号」(高度人材外国人としての在留資格「特定活動」も含む)を経由せずにいきなり「高度専門職2号」の在留資格を取得することは出来ません。

「高度専門職2号」の在留期間は無期限となるため、在留期間更新許可申請が不要となります。

「高度専門職1号イロハ」「高度専門職2号」に与えられる優遇特典とは

 ①複合的な在留活動が許容されます。

通常、外国人は、許可を受けた「在留資格」で認められている活動しか出来ません。

しかし、「高度専門職」の在留資格を持って在留している外国人は、複合的な活動が認められています。

例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことが出来ます。

(在留資格「高度専門職」以外の就労資格の場合、例えば在留資格「研究」をもっている方が、在留資格「研究」で認められる研究活動と、在留資格「経営・管理」で認められる経営活動を同時に行うことは認められていません。)

 ②在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受ける為には、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められています。

しかし「高度専門職」の在留資格を持って在留する外国人や、高度人材外国人については、この原則10年以上の要件が大幅に緩和され、最短1年の在留歴で原則10年の要件を満たすことが出来ます。

 ③配偶者の就労が可能

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方の配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」(「興行」は一部)に該当する活動を行おうとする場合には、

一定の要件のもと当該活動に関する学歴や職歴等に関係なく在留資格「特定活動」を得て時間制限無く就労することが可能となります。

 ④一定要件の下での親の帯同

「高度専門職」の在留資格で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合か、「高度専門職」の在留資格で在留する者の妊娠中の配偶者又は、「高度専門職」の方が妊娠中でその介助等を行う場合は、一定の要件のもとで、「高度専門職」の方又はその配偶者の親の入国・在留が認められています。

その一定要件とは

1、「高度専門職」で在留する方の世帯年収(配偶者の収入含む)が800万円以上

2、「高度専門職」で在留する方と、呼び寄せる親が同居すること

3、「高度専門職」で在留する方又はその配偶者のどちらか一方の親に限ること

 ⑤一定要件の下での家事使用人の帯同

「高度専門職」で在留する外国人については、一定の要件の下で外国人の家事使用人を帯同することが認められています。

この要件についての詳細はまたの機会に。

 ⑥入国・在留手続きの優先処理

「高度専門職」の方の入国・在留手続きは、他の在留資格より優先処理されます。

 ⑦「高度専門職2号」のみの優遇

「高度専門職1号イロハ」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが出来ます。

「高度専門職1号イロハ」の活動と併せて、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが出来ます。

 

在留資格「高度専門職」に関するご相談は、ビザ専門シンシアインターナショナルまでご相談下さい。

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技能実習 監理団体の監理責任者 

監理団体の監理責任者について

団体監理型技能実習の監理団体の許可を受ける為には、様々な要件がありますが、その要件の一つに監理責任者を選任が求められています。

監理責任者になるための要件や、監理責任者が行う仕事内容をご説明いたします。

監理責任者の要件

①過去3年以内に監理責任者に対する講習を修了した者(当面の間は経過措置として講習未修了でもok)

②監理団体の常勤の役職員で、監理事業を行う事業所に所属している。

③技能実習計画作成指導者との兼務は可能

監理責任者になれない人(欠格事由)

①禁錮以上の刑に処され、その執行を終えた日から5年を経過していない者、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者

②未成年

監理責任者の仕事

①技能実習生の受け入れの準備に関すること

②技能実習生の技能等の修得等に関する実習実施者への指導及び助言並びに実習実施者との連絡調整に関すること

③技能実習生の保護その他技能実習生の保護に関すること

④実習実施者等及び技能実習生等の個人情報の管理に関すること

⑤技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること

⑥外国人技能実習機構等の関係機関との連絡調整に関すること

これらを統括管理することが監理責任者の仕事となります。

監理団体の許可を受ける為には、監理責任者のほか、技能実習計画作成指導者や外部監査人又は外部役員の選任等の人的要件をクリアする必要があります。

これらにも選任されるための要件があるので、監理団体の許可を取るためには一つずつクリア行かなければなりません。

外国人技能実習制度に関するご相談は、シンシアインターナショナルまでお気軽にご相談下さい。

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技能実習を最長の5年行うために(監理団体)

平成29年11月に新しく技能実習法が施行されました。

そして、技能実習の最長期間が3年から5年まで伸長されました。

この最長5年の技能実習を行うための要件の一つに、

団体監理型技能実習を監理する監理団体が優良な監理団体として一般監理事業の許可を受けている必要があります。

そして、この一般監理事業の許可を受ける為には、

〇技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(講習の受講やマニュアルの配布など)

〇技能等の習得等に係る実績(技能検定の合格率等)

〇法令違反・問題の発生状況(改善命令や失踪、不正等)

〇相談支援体制(相談、受入れ体制等)

〇地域社会との共生(日本語教育や地域社会との交流等)

の項目の実施状況や実績などがポイント計算され、120点満点で72点以上のポイントが得る必要があります。(現在は猶予期間の為110点満点で66点)

このポイントをクリアするためには、上記の通り、優良な監理団体としての監理体制の整備がとても大事になります。

ビザ専門シンシアインターナショナルは、外国人の在留資格を専門としており、技能実習にかかわる監理団体の許可、技能実習計画の認定、その他各種届出や報告等、

技能実習を適正かつ円滑に進めて行くための必要なアドバイスもさせて頂いております。

監理団体の許可や外部監査等、技能実習に関するご質問、ご相談は、シンシアインターナショナルまでお気軽にご相談ください。

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在留資格(ビザ)申請は何日かかる?

在留資格(ビザ)関係の申請をした時の審査期間

ビザの申請をすると、結果が出るまで不安な時があると思います。                                          2017年10月~12月の3か月間に許可された申請の標準処理期間が下記の通り入国管理局から公表されました。

この表は全国の入国管理局の平均日数ですので、申請する入国管理局によって異なるかと思いますが、一つの目安になります。

就労ビザでは、「技能」や「経営・管理」などの在留資格が長い処理期間になっている様です。                            実際、東京入国管理局での申請で、在留資格認定証明書交付、在留資格変更申請などは、上記表よりも時間がかかる事が多いと思います。在留期間更新申請は東京入国管理局でも、ほぼ上記の表の処理期間が多いです。

申請者の皆様は、申請後1カ月を超えても返事が無いと、心配になるかと思いますが、上記の様に標準的な処理期間が60日を超える在留資格もあります。

また、書類に不備があると、処理期間が長くなってしまう傾向にあると思います。

ですから、書類に記載ミスや、不足が無い様な申請をする事がとても大事になります。

ビザ専門シンシアインターナショナルでは、多くの実績と経験から申請書類を整え申請致します。

ビザ申請で不安がある方は、VISA専門シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

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留学生の卒業後の就職活動について

留学生の卒業後の就職活動について

もうすぐ3月ですね。

日本の専門学校や大学に通う留学生が卒業までに就職が決まらず、引き続き就職活動をする場合、

どの様な対応をしたら良いでしょうか?

今回は、注意しなければいけない点と、必要な対応をご案内します。

注意しなければいけない点

①大学や専門学校を卒業(又は退学)後の資格外活動                                                       学校を卒業(又は退学)後も「留学」の在留期限が残っている場合があります。そして、この様な場合、アルバイトをするための「資格外活動許可」の許可期限も残っている事が多いです。しかしここで注意が必要です!! 卒業(又は退学)後に行ったアルバイトは、資格外活動となってしまいます!

②卒業(又は退学)後、アルバイトは辞めていたとしても、「留学」の在留資格のまま就職活動を続ける事にも注意が必要です。 就職が決まらず「留学」の在留資格のまま3か月が経過すると、「留学」の在留資格が取消されてしまう可能性が出てきます。そして、在留資格が取り消されなかったとしても、就職先がせっかく決まったにも関わらず、「留学」のまま就職活動を3か月以上続けていた場合、「技術・人文知識・国際業務」等への就労ビザへの在留資格変更許可申請の審査においてマイナスポイントとなってしまうおそれがあります。

卒業後に就職活動を続けるにはどうしたら良いか?

大学又は専門学校(専門士の称号を得て)を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行う場合で、卒業する学校による推薦が得られる場合は、在留資格「留学」から「特定活動」への在留資格変更が許可され得ます。そして個別の申請にもとづいて、週28時間以内の資格外活動許可も与えられるので、アルバイトの継続も出来ます。 ですから、卒業後も就職活動を続ける場合は、「留学」から「特定活動」への在留資格変更が必要とります。

おまけ

留学生の方で、就職は決まったけど、在留資格(ビザ)が取れるのか?など不安な留学生も多いと思います。

また、採用する企業側も、留学生に内定は出したけれども在留資格(ビザ)が取れるのか心配な場合もあると思います。

ビザ専門の行政書シンシアインターナショナルではこのようなご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

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