技能実習制度運用要領が一部改正されました

令和5年4月1日付けで、技能実習制度運用要領の一部が改正されました。ポイントは、以下の通りです。

1.技能実習計画関係
(1)「常勤職員等である旨の誓約書」を提出すれば、「技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の常勤性が確認できる書類」の提出は原則不要となりました。
(2)技能実習計画認定申請のときに求められていた「技能実習期間中の待遇に関する重要事項説明書」の提出は、不要となりました(作成は必要です。実習実施者が保管します。)
(3)技能実習を中断した後に再開する際の手続が変更となりました。
・技能実習計画の変更認定手続により行えることとなりました(従来の新規の認定は不要)。
・ 技能実習を中断した後に再開する場合には、「中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(様式自由)を提出する必要があります。
・ 妊娠、出産等を理由に技能実習生が帰国することを希望した場合には、「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」を作成し、保管する必要があります。

2.監理団体許可申請関係
  監理団体許可申請において、財産的基礎に関する書類として「法人の事業に係る出入金が適正に行われているか確認できるもの」を提出しなければならなくなりました。

3.優良な実習実施者及び監理団体の基準関係
(1)「優良な実習実施者」に関する基準について、考え方が追記されました。
・ 技能実習生の実技試験の合格率の計算方法において、やむを得ない不受検者に当たらない例。
・ 技能実習生の昇給率において、直近の技能実習事業年度に対象者がいない場合の取扱い。
(2)「優良な監理団体」に関する基準について、考え方が追記されました。
・ 直近過去3年以内に適正な実習監理を行っていなかったことを理由として改善命令を受けたことがある場合、項目①Ⅰは加点対象として認められません。
・ 直近過去3年以内に技能実習生からの相談に適切に応じなかったことなどを理由として改善命令を受けたことがある場合、項目④Ⅰは加点対象として認められません。
・ 地域社会との共生に関する具体例等が追記されました。

4.監理団体の業務の実施に関するもの
(1)監査、訪問指導の頻度における起算月の考え方を記載しました。
(2)監理団体と雇用契約がない者を作成指導者として、技能実習計画の作成指導を行わせた場合、名義貸しに該当するおそれがあることを記載しました。
(3)帰国旅費の負担及び「必要な措置」に関する考え方を追記しました。
・監理団体が負担する帰国旅費には、技能実習生が出発する空港までの移動費が含まれます。
・帰国のためのPCR検査費用について、技能実習生に費用の負担が困難な事情がある場合、「必要な措置」の一環として、監理団体が負担する必要があります。
(4)技能実習生からの相談体制について、技能実習を行っている時間帯のみならず、夜間、休日にも適切に相談応需体制を整備する必要があることを追記しました。
(5) 令和5年6月以降、監理団体の業務の運営に係る規程は、原則、インターネットにより公表する必要があることを追記しました。
(6)監理費を預託させた場合の取扱いについて、預託させた金銭から監理費として精算した時点が徴収時点となり、預託額が監理費として精算(徴収)した額を上回った場合、それ以降の預託額の減額等により実習実施者に返還せずに他の用途に費消した場合には、法律で禁止されている手数料又は報酬を受けたものと見なされる場合があることを追記しました。
(7)監理事業の業務を委託する際には、委託の範囲を明確に定め、契約書等による書面での契約が望まれることを追記しました。

6.様式の変更
(1)技能実習計画認定申請に係る提出書類が変更され、一覧・確認表が更新されました。
なお、一部の書類に関しては、過去の申請又は届出時から内容に変更がない場合、当該書類を提出した日または申請番号(認定番号)を明示することで、提出を省略することができます。
(2)監理団体の許可申請の添付書類一覧表が更新されました。

詳細は、こちらをご参照ください。

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第1回)

2022年12月14日に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第1回)が開催されました。
こちらから議事要旨を見ることができます。

外国人技能実習機構の組織変更について

外国人技能実習機構の本部組織の一部が、令和4年4月1日から以下の通り変更されました。

①技能実習部
認定課・・・技能実習計画認定に関する各種申請・届出、技能検定試験等の受検手続支援、技能実習制度の職種の追加などに関することを担当
審査課・・・監理団体許可申請・有効期間更新申請・事業区分変更申請、変更届出、事業報告などに関することを担当

指導援助部
指導課・・・監理団体及び実習実施者に対する検査などに関することを担当
援助課・・・母国語相談、実習先変更支援サイト、技能実習生手帳の追加配布などに関することを担当

詳細は、こちらを併せてご参照下さい。

技能実習を最長の5年行うために(監理団体)

平成29年11月に新しく技能実習法が施行されました。

そして、技能実習の最長期間が3年から5年まで伸長されました。

この最長5年の技能実習を行うための要件の一つに、

団体監理型技能実習を監理する監理団体が優良な監理団体として一般監理事業の許可を受けている必要があります。

そして、この一般監理事業の許可を受ける為には、

〇技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(講習の受講やマニュアルの配布など)

〇技能等の習得等に係る実績(技能検定の合格率等)

〇法令違反・問題の発生状況(改善命令や失踪、不正等)

〇相談支援体制(相談、受入れ体制等)

〇地域社会との共生(日本語教育や地域社会との交流等)

の項目の実施状況や実績などがポイント計算され、120点満点で72点以上のポイントが得る必要があります。(現在は猶予期間の為110点満点で66点)

このポイントをクリアするためには、上記の通り、優良な監理団体としての監理体制の整備がとても大事になります。

行政書士法人シンシアインターナショナルは外国人の在留資格を専門としており、技能実習にかかわる監理団体の許可、技能実習計画の認定、その他各種届出や報告等、

技能実習を適正かつ円滑に進めて行くための必要なアドバイスもさせて頂いております。

技能実習 入国後講習

技能実習制度の入国後講習

団体監理型技能実習を行う場合、入国後講習は監理団体が実施しなければなりません。

入国後講習の科目

(1)日本語 (2)日本での生活一般に関する知識 (3)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(4)日本での円滑な技能等の修得等に資する知識

の4科目が必須科目となります。この4科目のうち(3)の「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」の科目は、実習実施者又は監理団体の役職員が講師になることは出来ず、出入国関連法令等に精通した行政書士等専門的な知識を有する者が講師にあたる必要があります。

入国後講習の時間数

入国後講習の時間数は、入国前講習を実施した場合は、第一号技能実習の総時間数の12分の1以上の講習をする必要があります。

そして、各科目の時間配分は、実習生の個々の能力や、技能実習等を修得するために必要な知識の程度によって、適宜定めることとなっています。

しかし(3)の「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」の科目については、「技能実習法令」、「入管法令」、「労働関係法令」、「その他法的保護に必要な情報」の4つを各2時間づつの合計8時間の講習を実施することが必要とされています。

シンシアインターナショナルでは、技能実習法令、入管法令の専門家として(3)の「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」を中心とした講師にも対応しております。

入国後講習講師のご依頼は、下記のお問合せフォームからご連絡下さい。

 

 

技能実習 監理団体が行う監査について

団体監理型技能実習 監理団体が行う監査について

団体監理型技能実習を監理する、監理団体が行わなければならない業務は沢山ありますが、ここでは、技能実習を適正に行うために必要な監査についてご説明いたします。

団体監理型技能実習を監理する監理団体は、次の3つの監査等を行う必要があります。

①定期監査

監理団体は、監理責任者の指揮の下で、3か月に1回以上の頻度で、技能実習を行っている実習実施者が適切な技能実習を行っているかの監査を行います。                                     この監査の内容は、割増賃金の不払い、労働時間の偽装、技能実習計画と異なる作業への従事など、不正が行われていないかの確認や、技能実習生との面談、設備や帳簿類の確認などがあります。

②臨時監査

監理団体は、定期監査の他、技能実習を行っている実習実施者が、実習認定の取消事由に該当する疑いがある場合には直ちに臨時の監査を行う必要があります。

③訪問指導

技能実習生が、第一号技能実習(1年目)の場合には、監査とは別に1か月に1回以上、監理責任者の指導の下に監理団体の役職員が、技能実習を行っている実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を確認するとともに、認定されている技能実習計画に基づいて技能実習計画を適正に行わせるように指導を行う必要があります。

これらの監査等は、監理団体にいる監理責任者の指揮の下で行う必要があります。そして、①定期監査②臨時監査を行った場合は、監査報告書を作成し、外国人技能実習機構に報告することになります。③の訪問指導を行った場合は訪問指導記録書を作成し、事業所に備え付けなければなりません。そして、この訪問指導記録書の写しを年に1度事業報告書に添付し外国人技能実習機構に提出しなければなりません。

なお、監理団体に所属している外部監査人は、上記3つの実習実施者に対する監査等は行わず、監理団体の業務に対する監査を行います。

技能実習生を受け入れたい、監理団体の許可を受けたい、外部監査人をお願いしたい、入国後講習の講師をお願いしたい等、技能実習に関するご相談は、技能実習制度に精通しているシンシアインターナショナルまで!

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技能実習 外部監査人

監理団体に必要な外部監査人

技能実習制度における監理団体の許可を受ける為には、監理団体の業務を外部の目から適正にチェックする外部監査人又は外部役員を置くことが求められています。

外部監査人の要件や職務内容についてご説明いたします。

外部監査人の要件

1.過去3年以内に養成講習を受講していること

2.個人だけではなく、法人も外部監査人となれます。

3.既に特定の監理団体の外部役員になっている者は、他の監理団体の外部監査人になることは出来ない。

外部監査人の欠格事由

1.実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役又は過去5年以内の役職員

2、過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員

3、 1、2の者の配偶者又は二親等以内の親族

4、申請者たる監理団体の現役又は過去5年以内の役職員

5、申請者たる監理団体の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る)又はその現役又は過去5年以内の役職員

6、傘下以外の実習実施者又はその役職員

7、他の監理団体の役職員

8、申請者たる監理団体に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員

9、法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者

10、過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害される恐れがあると認められる者

☆上記の様に、監理団体を外部の目から適正に監査できる様、監理団体の関係者等は、外部監査人になることは出来ないとされています。

外部監査人の職務内容

1、3か月に1回以上、監理団体の各事業所の監査等の業務の進行状況を確認し、外部監査報告書を作成し、監理団体に提出する。

2、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき年1回以上、同行確認し、外部監査報告書【同行監査】を作成し、監理団体に提出する。

☆外部監査人は、監理団体が行う業務が適正に行われるよう、監理団体が実習実施者に対して行っている監理の状況を、外部の視点で確認する役割があります。

技能実習の監理団体許可、技能実習計画認定、外部監査人、入国後講習等についてのご相談は、シンシアインターナショナルまでお問合せ下さい。

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技能実習 技能実習計画作成指導者

監理団体に必要な技能実習計画作成指導者

団体監理型技能実習を監理する監理団体には、実習実施者が作成する「技能実習計画」を指導する者として

技能実習計画作成指導者を置かなければなりません。

技能実習計画作成指導者の要件

①技能実習を行う職種について、5年以上の実務経験か、過去に技能実習計画作成の指導歴がある方

この実務要件は、技能実習を行う職種単位での実務経験で良く、作業単位までの一致は求められていません。 また指導歴については、適正に認定された技能実習計画の作成指導歴が求められています。

②監理団体の役職員

非常勤・常勤は問われません。また、事業所に技能実習計画作成指導者を確保する必要もありません。

技能実習計画作成指導者になれない方

①技能実習計画作成を指導する、実習実施機関の技能実習責任者との兼務は出来ません。

 

技能実習計画作成指導者の仕事

①技能実習を行わせる事業所と、技能実習生の宿泊施設の実地確認

②技能実習計画認定基準、出入国又は労働法関係法令への適合性の観点からの指導

③技能等の修得等をさせる観点からの指導

④環境整備からの観点からの指導

これらの様に、監理団体が、実習実施者に技能実習を適正に行わせるために、技能実習計画作成指導者が技能実習計画の作成を指導致します。

また、監理団体の監理責任者と、技能実習計画作成指導者の兼務は可能です。

技能実習についてのご相談は、シンシアインターナショナルまでお気軽にご相談下さい。

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技能実習 監理団体の監理責任者 

監理団体の監理責任者について

団体監理型技能実習の監理団体の許可を受ける為には、様々な要件がありますが、その要件の一つに監理責任者を選任が求められています。

監理責任者になるための要件や、監理責任者が行う仕事内容をご説明いたします。

監理責任者の要件

①過去3年以内に監理責任者に対する講習を修了した者(当面の間は経過措置として講習未修了でもok)

②監理団体の常勤の役職員で、監理事業を行う事業所に所属している。

③技能実習計画作成指導者との兼務は可能

監理責任者になれない人(欠格事由)

①禁錮以上の刑に処され、その執行を終えた日から5年を経過していない者、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者

②未成年

監理責任者の仕事

①技能実習生の受け入れの準備に関すること

②技能実習生の技能等の修得等に関する実習実施者への指導及び助言並びに実習実施者との連絡調整に関すること

③技能実習生の保護その他技能実習生の保護に関すること

④実習実施者等及び技能実習生等の個人情報の管理に関すること

⑤技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること

⑥外国人技能実習機構等の関係機関との連絡調整に関すること

これらを統括管理することが監理責任者の仕事となります。

監理団体の許可を受ける為には、監理責任者のほか、技能実習計画作成指導者や外部監査人又は外部役員の選任等の人的要件をクリアする必要があります。

これらにも選任されるための要件があるので、監理団体の許可を取るためには一つずつクリア行かなければなりません。

外国人技能実習制度に関するご相談は、シンシアインターナショナルまでお気軽にご相談下さい。

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技能実習を最長の5年行うために(監理団体)

平成29年11月に新しく技能実習法が施行されました。

そして、技能実習の最長期間が3年から5年まで伸長されました。

この最長5年の技能実習を行うための要件の一つに、

団体監理型技能実習を監理する監理団体が優良な監理団体として一般監理事業の許可を受けている必要があります。

そして、この一般監理事業の許可を受ける為には、

〇技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(講習の受講やマニュアルの配布など)

〇技能等の習得等に係る実績(技能検定の合格率等)

〇法令違反・問題の発生状況(改善命令や失踪、不正等)

〇相談支援体制(相談、受入れ体制等)

〇地域社会との共生(日本語教育や地域社会との交流等)

の項目の実施状況や実績などがポイント計算され、120点満点で72点以上のポイントが得る必要があります。(現在は猶予期間の為110点満点で66点)

このポイントをクリアするためには、上記の通り、優良な監理団体としての監理体制の整備がとても大事になります。

ビザ専門シンシアインターナショナルは、外国人の在留資格を専門としており、技能実習にかかわる監理団体の許可、技能実習計画の認定、その他各種届出や報告等、

技能実習を適正かつ円滑に進めて行くための必要なアドバイスもさせて頂いております。

監理団体の許可や外部監査等、技能実習に関するご質問、ご相談は、シンシアインターナショナルまでお気軽にご相談ください。

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