留学生の卒業後の就職活動について

留学生の卒業後の就職活動について

もうすぐ3月ですね。

日本の専門学校や大学に通う留学生が卒業までに就職が決まらず、引き続き就職活動をする場合、

どの様な対応をしたら良いでしょうか?

今回は、注意しなければいけない点と、必要な対応をご案内します。

注意しなければいけない点

①大学や専門学校を卒業(又は退学)後の資格外活動                                                       学校を卒業(又は退学)後も「留学」の在留期限が残っている場合があります。そして、この様な場合、アルバイトをするための「資格外活動許可」の許可期限も残っている事が多いです。しかしここで注意が必要です!! 卒業(又は退学)後に行ったアルバイトは、資格外活動となってしまいます!

②卒業(又は退学)後、アルバイトは辞めていたとしても、「留学」の在留資格のまま就職活動を続ける事にも注意が必要です。 就職が決まらず「留学」の在留資格のまま3か月が経過すると、「留学」の在留資格が取消されてしまう可能性が出てきます。そして、在留資格が取り消されなかったとしても、就職先がせっかく決まったにも関わらず、「留学」のまま就職活動を3か月以上続けていた場合、「技術・人文知識・国際業務」等への就労ビザへの在留資格変更許可申請の審査においてマイナスポイントとなってしまうおそれがあります。

卒業後に就職活動を続けるにはどうしたら良いか?

大学又は専門学校(専門士の称号を得て)を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行う場合で、卒業する学校による推薦が得られる場合は、在留資格「留学」から「特定活動」への在留資格変更が許可され得ます。そして個別の申請にもとづいて、週28時間以内の資格外活動許可も与えられるので、アルバイトの継続も出来ます。 ですから、卒業後も就職活動を続ける場合は、「留学」から「特定活動」への在留資格変更が必要とります。

おまけ

留学生の方で、就職は決まったけど、在留資格(ビザ)が取れるのか?など不安な留学生も多いと思います。

また、採用する企業側も、留学生に内定は出したけれども在留資格(ビザ)が取れるのか心配な場合もあると思います。

ビザ専門の行政書シンシアインターナショナルではこのようなご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

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不法就労外国人対策キャンペーン月間(法務省入国管理局)

不法就労外国人対策キャンペーン

法務省入国管理局は、6月1日~6月30日を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」とし

外国人を雇用する事業主を対象に外国人の不法就労の防止についての理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。

不法就労と言うと、不法に働いている外国人が罰せられるものだと思っている方が少なくないのですが、

不法就労をさせた事業主は「不法就労助長罪」で罰せられ、3年以下の懲役・300万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

外国人を雇用する際には、必ず在留カードで従事させる仕事に該当する在留資格を得ているかを確認してください。

従事させる仕事が、どの在留資格に該当するか分からない方は、

ビザ専門シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

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