新株予約権が「経営・管理」の資本金基準(500万円)に含まれるようになりました

外国人が日本で会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

在留資格「経営・管理」の取得要件

  1. 独立した事業所の確保
    • 日本国内に独立した事務所を確保することが必要です。バーチャルオフィスや自宅のアパート・マンションなどは基本的に認められません。
  2. 500万円以上の出資金または常勤雇用2名以上
    • 資本金または出資金の総額が500万円以上であること、または、日本に居住する常勤職員(日本人、身分系の在留資格保有者)を2名以上雇用すること。
  3. 事業の適正性・安定性・継続性の証明
    • 設立する会社の事業が適正であり、安定して継続できることを示す必要があります。これには、事業計画書や収支見込みなどの書類を提出します。

新株予約権による資金調達の適用

2024年3月から、新株予約権により調達した資金も、上記「500万円以上の資本金・出資金」に含まれるようになりました。

新株予約権とは?

新株予約権は、投資家が将来的に企業の株式を保有する権利を有償で購入するものです。特にスタートアップ企業で利用されることが多く、株式を直接発行することなく資金を調達する手法として知られています。

ただし、新株予約権を「500万円以上の資本金・出資金」に含めるためには、以下の要件を満たす必要があります。

具体的な適用条件
  1. 返済義務のない払込金であること
    • 新株予約権の発行によって得られた資金が返済義務のないものであること。
  2. 将来の資本金計上の確約
    • 新株予約権が権利行使される場合、権利行使されずに失効して利益となる場合、いずれの場合でも資本金として計上されることが確約されていること。

この変更により、外国人起業家は、より柔軟に資金調達を行うことができるようになり、在留資格「経営・管理」を取得しやすくなりました。

まとめ

要件が緩和されたものの、在留資格「経営・管理」を取得するためには多くの書類を入管庁に提出する必要があり、また、複雑な要件を理解する必要があります。スムーズに在留資格を取得するためにも、ぜひ、当社にご相談ください。

訪日外客数(2023年7月推計値)の公表

日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2023年7月の訪日外国人数は2,320,600人となり、2019年7月と比べて77.6%に達し、また、前月よりも約12%増加しました。
国・地方別で見ると、米国とカナダからの訪日外国人数は、4年前よりも増えています。
国際線定期便も、コロナ禍前の約6割まで回復しており、さらなる増加が期待されます。

最近は、地方の観光地を訪問する外国人観光客も増えています。しかし、都市部よりも人材が不足している地方のホテルや旅館では、外国人対応のできるスタッフの確保は、大きな課題になっています。

シンシアインターナショナルは、宿泊業に特化した外国人材紹介も行っています。
外国人観光客を積極的に取り込みたい、しかし、対応できる人材が見つからない、という企業様におかれましては、ぜひこちらも併せてご覧いただければ幸いです。

New!水際対策強化に係る新たな措置について(2)

2.外国人の新規入国制限の見直し
以下のいずれかに該当する外国人は、「特段の事情」があるものとして、日本への新規入国が可能となる。
・短期滞在(商用)で滞在する者
・在留期間が3か月の就労系在留資格で滞在する者
・長期滞在者

要件
・日本国内の受入責任者(入国者を雇用、招聘する企業等)が業所管省庁に申請書式(誓約書及び活動計画書等)を事前に提出し、その審査を受けていること。

備考
・受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、2021年11月8日午前10時から開始。

自分の親を日本に呼び寄せられるか?

Q:私は日本に滞在している外国人で、同じ国出身の妻と日本の企業で働いています。
1年前に出産した妻は現在産休中ですが、そろそろ職場復帰を検討しています。
しかし子供もまだ小さく手がかかり、できれば本国にいる自分の母親を日本に呼んで、しばらくのあいだ子供の面倒を見てもらいたいと思っています。このような場合に、自分の母親を「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることはできるのでしょうか。

A:「家族滞在」の在留資格ではご自身の親を日本に呼び寄せることはできません。
何故ならば、「家族滞在」の在留資格の対象は、ご自身の配偶者とお子様のみだからです。

しかし、今お持ちの在留資格が「高度専門職1号イからロ」のいずれかであれば、以下の①から⑤の要件を満たすことで、ご自身の親または配偶者の親を日本に呼び寄せることができます。
なおこの場合は「家族滞在」ではなく、「特定活動(告示34号)」という在留資格で呼び寄せることになります。
① 日本滞在時にご自身と同居すること
② 世帯年収が800万円以上あること
③ お子様が7歳未満であり、その子の養育を行おうとするものであること、
(またはご自身or配偶者が妊娠中で、その支援を行おうとするものであること)

※この制度を利用する場合、ご自身の親か配偶者の親の一方しか呼び寄せることができません(同時に両方の親は呼び寄せられない)ので、十分にご注意下さい。

「高度専門職1号」の在留資格保有者を中途採用する場合の留意点

Q:外国籍社員の中途採用を積極的に行っています。
中途採用にあたっては、対象者の現在保有している在留資格を確認し、適宜必要な手続を行っています。
これまでは「技術・人文知識・国際業務」を保有している方ばかりでしたが、今回の対象者の中に「高度専門職1号ロ」を保有している方が含まれていました。
この場合、何か特別な手続を行う必要があるのでしょうか?

A:在留資格の変更(高度専門職1号から高度専門職1号への変更)手続が必要になります。
「高度専門職1号ロ」の在留資格を受ける際、パスポートに「指定書」というものが貼付されます。
この指定書には、「高度専門職1号ロ」で活動(就労)できる機関(企業)が記載されています。
逆に言えば、指定書に記載されている機関(企業)以外では、高度専門職1号ロの活動を行うことはできません

そのため、転職等で勤務先が変わる場合、指定書の変更手続、即ち高度専門職1号から高度専門職1号への在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
変更が許可されると、新たな勤務先の名称が記載された指定書が発行されます。
変更許可申請自体は本人が行う必要がありますが、申請にあたっては、転職先で用意しなければならない書類も複数あります。
また変更許可を受けるまでは新たな勤務先での就労はNGですので、変更申請の時期と中途入社の時期には十分にご注意下さい。

 

 

緊急事態宣言延長後の水際措置について

Q:緊急事態宣言が3月21日まで延長されましたが、新規入国や再入国の取り扱いに変更はあるのでしょうか?
A:特に入国(再入国)時の防疫措置がより厳しくなりました

原則、新規入国が認められない点は変わりありません。
また入国(再入国)者に対する防疫強化措置が更に厳しくなりました
1.全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めると共に、入国時の検査を実施します。
2.以下の防疫強化措置を順次実施します。
(1)検査証明不所持者は上陸等できません。また不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。
(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。
(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。
(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。
(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。
(6)変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施します。
(7)検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理します。

あたらしい在留資格「特定技能」(介護分野)

新しい在留資格「特定技能」が創設されます。

 改正入管法が平成30年12月8日に可決成立し、平成31年4月1日に施行されます。

 これにより、人手不足が深刻な産業分野での外国人材の受入れの幅を広げるための新しい在留資格「特定技能」が創設されました。

 初年度は、「特定技能」14の産業分野での受入れが予定され、介護分野での受入れも認められました。

介護分野での在留資格「特定技能」の外国人が従事できる業務は、

「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ介助等)」のほか、「これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)」とし、「訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない」とされています。

 在留資格「特定技能」の介護分野で受け入れる外国人の受け入れる基準(要件)としては、①介護技能評価試験(仮称)等の合格者②日本語能力試験(N4以上)等、一定以上の介護に関する能力と日本語能力を有する方が受入れの対象になっています。

 今まで、認められていた在留資格「介護」と在留資格「技能実習」での介護職種の中間の業務になると考えられます。

 人手不足が深刻な介護業界が、この新たな在留資格創設をきっかけに、外国人材の活用により、人手不足を解消できたら良いのではと思います。

新たな外国人材受入れ!在留資格「特定技能」の創設

2019年4月からの開始を目指し、新しい在留資格「特定技能」が創設される予定です。

この在留資格は、今まで、就労系の在留資格としては「技能実習」でのみ認めていた

いわゆる現業業務をすることが可能となる在留資格です。

そのため、現業業務を担う人材の不足に悩む産業や企業様にとっては、非常に大きなインパクトをがある在留資格の新設となります。

2018年10月の最新の情報では、

・介護 ・ビルクリーニング ・素形材産業 ・産業機械製造 ・電気、電子機器関連産業 ・建設業 ・造船、船舶工業

・自動車整備 ・航空業 ・宿泊業 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 の14分野が対象となるとされております。

 この在留資格を適正に活用するためには、在留資格に関する正確な知識が必要です。

行政書士法人シンシアインターナショナルでは、在留資格関連の申請手続きを専門でおこなっております。

在留資格に関するご相談、お問合せが御座いましたら、行政書士法人シンシアインターナショナルまで。

 

 

 

外国人経営者が受けられる補助金とは

日本には、国や自治体が行っている「補助金」や「助成金」の制度が沢山用意されています。

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