未来創造人材制度(J-Find)とは?

Q:2023年4月21日から、「未来創造人材制度(J-Find)」が導入されると聞きました。同日に導入された「特別高度人材制度(J-Skip)」と何が違うのでしょうか?

A:J-Findも、J-Skipも、高度な外国人材を優遇するための制度という点では共通しています。
 しかし、J-Findは、日本で就職活動または起業準備活動を行うための在留資格を付与する制度であり、日本で就労するための在留資格を付与するものではありません。そのため、J-Findでは在留資格「特定活動(未来創造人材)」が付与され、J-Skipでは在留資格「高度専門職」が付与されます。この点が大きく異なります。

1.申請要件
申請人が、以下の(1)から(3)の要件全てを満たしている必要があります。
(1)学歴
・クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
・タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
・シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
上記3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(以下、「対象大学」という。)を卒業して学位を付与されている、または、対象大学の大学院の課程を修了して学位若しくは専門職学位を授与されている。
(参考)未来創造人材制度の対象となる大学一覧(令和5年4月時点)

(2)卒業等後の年数
 対象大学を卒業、または対象大学の大学院の課程を修了して、学位または専門職学位を授与された日から5年以内である。

(3)生計維持費
 滞在当初の生計維持費として、申請時点の申請人の預貯金の額が、日本円に換算して20万円以上ある。

2.日本で行える活動
・就職活動
・起業準備活動
・上記活動を行うために必要な資金を補うための就労

3.優遇措置
(1)在留資格「特定活動(未来創造人材)」で、最長2年、日本に在留することができます。
※1回で付与される在留期間は、6か月または1年。日本に2年在留したい場合は、都度の更新が必要です。
 ただし、申請人が、類似制度(特定活動(継続就職活動)、起業活動促進事業、特区創業活動促進事業、特定活動(卒業後起業活動)等)で日本に在留している場合は、これらの在留資格での在留日数も合算しての最長2年であることに留意してください。

(2)本人の扶養を受ける配偶者・子も、在留資格「特定活動(未来創造人材の配偶者等)」で日本に在留できます。
ただし、配偶者、子が日本で就労したい場合、別途、資格外活動許可を受ける必要があることに留意してください。

詳細は、こちらをご参照ください。

特別高度人材制度(J-Skip)とは?

Q:2023年4月21日から、「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入されると聞きました。従来ある「高度人材ポイント制」と何が違うのでしょうか?

A:「特別高度人材制度(J-Skip)」も「高度人材ポイント制」も、在留資格「高度専門職」を受けるための要件を定めたものという点では共通しています。しかし、両者は、以下の2点で大きく異なります。

(1)申請要件

 高度人材ポイント制では、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」等の項目ごとに評価基準が設けられており、この評価基準を満たす場合に得られるポイントの合計が70点以上である外国人材であることを、申請の要件としています。
 一方、特別高度人材制度では、申請者が所定の「学歴または職歴」及び「年収」基準(以下参照)を満たしていればよく、ポイントによる評価はされません。なお、「高度専門職」の類型及び活動内容は、高度人材ポイント制と同じです。

・「高度学術研究活動」 修士号以上を保有しているか、従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上であり、且つ、年収が2,000万円以上である。
・「高度専門・技術活動」 修士号以上を保有しているか、従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上であり、且つ、年収が2,000万円以上である。
・「高度経営・管理活動」  事業の経営または管理に係る実務経験が5年以上であり、且つ、年収が4,000万円以上である。

(2)優遇制度

 特別高度人材制度で「高度専門職」を付与された外国人材は、以下の追加優遇措置を受けることができます。

①世帯年収が3,000万円以上の場合であって、所定要件を満たす場合、外国人家事使用人を2人まで雇用できる。家庭事情等の要件は課されない
(高度人材ポイント制度の場合)
 雇用できる家事使用人は1人まで。
 家庭事情等の要件(13歳未満の子がいる、病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有する、または、外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用する)を満たしている必要がある。

②配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労できる。

③出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンを使用できる。

永住許可に関するガイドラインの改訂

特別高度人材制度(J-Skip)が2023年4月から導入されたことに伴い、永住許可に関するガイドラインが改訂されました。
なお、特別高度人材制度とは、従来からある高度人材ポイント制度とは別の制度であり、所定の要件(学歴又は職歴要件及び年収要件)を満たせば、「特別高度人材」の在留資格が付与されるものです。

そして、以下のいずれかの要件を満たす場合、永住許可申請時に「原則10年在留に関する特例」を受けることができます。
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留している。
イ 1年以上継続して日本に在留しており、永住許可申請日から1年前の時点を基準として、特別高度人材の基準を満たしていることが認められる。
詳細は、こちらをご参照ください。

パブリックコメント募集中:「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正案

演劇、演芸、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事する外国人の招へいに関し、上陸基準省令等の要件を一部緩和する改正案が公表されました。
この改正案について、2023年5月2日までパブリックコメントを受け付けています。

改正案の概要は、以下の通りです。

(1) 招へい実績のある招へい機関による受入れ(上陸基準省令)
 招へい機関が次のいずれの要件にも該当し、演劇等が接待飲食等営業を営む施設以外の施設において行われる場合には、上陸の基準を満たすこととする。
(ア)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(イ)当該機関の経営者又は常勤の職員が、人身取引を行っていることや暴力団員であること等の欠格事由に該当しないこと。
(ウ)過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(エ)外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

(2) 招へい実績のない招へい機関による受入れ(上陸基準省令)
 「新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが低いと考えられる者」に適用される要件を、次に掲げるように一部緩和する。
(ア)外国人が活動を行う施設の要件の一つとして規定している「客席の定員が100人以上である」(第2号ニ)について、「客席部分の収容人員が100人以上である」に緩和する。
(イ)外国人が活動を行うための本邦における在留期間の要件について、その上限が「15日」(第2号ホ)と規定されているのを「30日」に緩和する。

※今後の予定 公布日:令和5年5月中旬、施行日:令和5年7月~10月頃

詳細は、こちらをご参照ください。

短期滞在ビザのオンライン申請について

アラブ首長国連邦、英国、カナダ、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、台湾、ブラジル、米国、南アフリカ、モンゴルに居住する外国人であれば、短期滞在(観光目的)のビザの取得申請・発給をオンラインで行うことができます。

なお、ビザは電子媒体にて発行されます。
日本入国審査時には、モバイル端末等でJAPAN eVISAサイトにログインし、インターネット環境下で”Visa issuance notice”を審査官に提示する必要があります。PDFデータ、スクリーンショット、プリントアウトでの提示は認められませんので、来日に際しては、日本でインターネットに接続できるモバイル端末を必ずご持参下さい。

【情報】「難民該当性判断の手引」の策定について

出入国在留管理庁のウェブサイトにて、難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントが整理された「難民該当性判断の手引」が公表されました。
詳細は、こちらをご参照ください。

在留資格認定証明書の電子化について

2023年3月17日から、在留資格認定証明書(以下、COEと言います。)を電子メールで受領することができます。
受領した電子メールは、海外在住の外国人本人に転送できますので、COEの郵送費用、時間を削減できます。
また、外国人本人は、電子メール画面を提示することで、査証・日本への上陸申請手続きを行うことができます

また、紙のCOEをお持ちの方も、査証・日本への上陸申請手続時のCOEの原本提示が不要となります(両面写しの提示でOK)。

COEを電子メールで受け取るためには、以下の手続きが必要です。
(1)オンラインでCOE交付申請を行う
(2)事前にオンラインで利用者登録し、その後に入管の窓口でCOE交付申請を行う

COE交付手続
(1)の場合
①在留申請オンラインシステムで利用者登録をする。
②オンライン申請時に「受領方法」で「メール」を選択する。
③審査完了後、登録したメールアドレス宛てに電子メール(COE)が交付・送信される。受領後、電子メールに記載されたURLから「受領登録」を行う。
※審査完了メールは送信されなくなります。

(2)の場合
①在留申請オンラインシステムで利用者登録をする。
②入管窓口での申請時に、必要事項を記入した「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」(Excel)をCOE交付申請時提出書類と併せて提出する。
③審査完了後、登録したメールアドレス宛てに電子メール(COE)が交付・送信される。受領後、電子メールに記載されたURLから「受領登録」を行う。
※既に利用者登録を行われた方は、交付された認証IDをそのまま利用できます。
審査の結果、COEが交付される場合に、登録したメールアドレス宛に電子メールが送付されます。

査証申請手続き
 在外公館で、紙のCOEの代わりに電子メールを提示する。若しくは、紙のCOE原本の代わりに、その写し(表面・裏面)を提示する。
※代理人による査証申請の場合には、紙のCOE原本又は写し、若しくは電子メールの印刷物の提出が必要となることに注意。

上陸申請手続き
 空港のイミグレーションカウンターで、紙のCOEの代わりに電子メールを提示する。若しくは、紙のCOE原本の代わりに、その写し(表面・裏面)を提示する。

詳細は、こちらをご参照ください。

【情報】都内中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金

東京都では、中小企業における外国人従業員の定着を促進等するために、外国人社員を対象とした日本語教育等に要する経費を助成する事業を実施しています。
令和5年度の募集期間は、令和5年2月14日(火曜日)から令和6年1月15日(月曜日)までです。

1.助成対象となる日本語教育等の内容
(1)日本語教員による日本語教育
(2)日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
(3)ビジネスマナー講座
(4)異文化理解に係る講座
※(3)(4)のみの実施は不可。(1)及び/又は(2)と組み合わせて実施する必要があります。
日本語学校への通学のほか、日本語教員による社内研修も対象となります。

2.コース
(1)一般コース
(a) 教育対象者
 以下の全ての要件を満たす外国人社員
・助成事業実施期間中に都内中小企業等に継続して直接雇用されており、常時勤務する事業所の所在地が都内である
・「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」「介護」以外の在留資格を有する
(b)助成金額
 対象事業の実施にかかる経費の2分の1(最大25万円)

(2)ウクライナ避難民採用企業コース
(a) 教育対象者
 以下の全ての要件を満たす外国人社員
・助成事業実施期間中に都内中堅企業又は中小企業等に継続して直接雇用されており、都内の事業所に勤務している
・ウクライナ避難民証明書を保有している
・就労可能な在留資格を有する
(b)助成金額
 対象事業の実施にかかる経費の10分の10(最大50万円)

詳細は、こちらをご参照ください。




中国から入国される方の水際措置について

 令和5年3月1日以降、中国(香港・マカオを除く)からの直接入国者への入国時検査は、全件検査からサンプル検査に切り替わります。
 ただし、同日以降も、Visit Japan Webへの登録及び出国前検査証明書の提示は必須ですので、この点、ご留意ください。

 詳細は、こちらをご参照ください。

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第1回)

2022年12月14日に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第1回)が開催されました。
こちらから議事要旨を見ることができます。