昨年1月1日時点で日本に住所を有していない外国人社員の在留資格更新手続について

Q:昨年、海外在住の外国人を採用し、来日してもらいました。
来日は昨年の4月28日で、5月1日付けで住民登録をしてもらっています。
許可を受けた在留期間が1年であったため、在留期間更新許可申請を行うことになりました。法務局のウェブサイトで必要書類を確認したところ、「住民税の課税(または非課税)証明書」と「納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」の提出が必要と書かれていました。
しかし該当者は昨年の1月1日には日本にいなかったため、これらの証明書の発給を受けることができません。
どのような書類を代わりに提出すればよいのでしょうか?

 

A:上記のような理由により「住民税の課税(または非課税)証明書」及び「納税証明書」の提出ができない場合、例えば会社が交付した昨年分の「給与所得の源泉徴収票」や、毎月の「給料明細」等を代替書類として提出することができます。

 

 

飲食店やコンビニ店で働く在留資格

飲食店やコンビニなどで働く在留資格!

2019年5月末日に在留資格「特定活動」に係る告示が改正されました。

この改正で、要件を満たせば、飲食店、コンビニ、ホテルなどで外個人が働く場合に認められる活動の範囲が広がりました。

認められる活動の具体的な例

①飲食店の店舗で、通訳を兼ねたホールでの業務を行いながら清掃業務などを行う活動

②コンビニ店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた接客販売業務を行いながら、商品陳列や清掃業務などを行う活動

③ホテルや旅館において、通訳や外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う活動

などです。

今までの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)では、清掃業務やベルスタッフ、商品陳列などの業務を行う活動は原則認められませんでしたが、今後は在留資格「特定活動」告示46号で認められる様になりました。

「特定活動」告示46号では、配偶者や子の在留資格も認められ、在留期間の更新も上限年数が定められておりません。

「特定活動」告示46の対象となる方

1)日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者

2)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上 など

1)2)のどちらも満たす方。

 

これにより、外国人留学生の就職できる仕事内容の幅が広がりました。

そのため人手不足が深刻なコンビニ店、飲食店、宿泊業などの企業様に取っても外国人が行う活動の幅が広くなり人材確保の可能性が広がりました。

これから大学生や大学院に通う留学生の新卒採用を検討されているコンビニ店、飲食店、ホテル等の企業人事様は、「特定活動」告示46号についてご検討頂ければと思います。

「特定活動」告示46号についてのお問合せは、申請実績業界トップクラス 行政書士法人シンシアインターナショナルまで!

 

 

外国人材を新卒採用する際に確認すること

外国人材を新卒採用する際に確認しなければならない点

平成29年5月の時点で在留資格「留学」で滞在している外国人の数は267,042人と言われています。

そして、留学生の約3割が卒業後日本で就職し活躍しています。

大学等を卒業後の新卒外国人材を採用する企業側は、日本人を採用する場合とは違う点の確認をする必要があります。

確認する必要がある点は

採用後に予定している業務の内容と、大学や専門学校等で学んだ知識との関連性です。

例えば、予定している業務が「機械設計」など技術者としての業務の場合、

大学の工学部等、業務と関連した知識を大学や専門学校等で学んでいる必要があります。

この確認が出来ていないと、採用後、就労するための在留資格を取得出来ない事態になってしまう可能性が御座います。

これらの点を確認せず採用を決めた場合、採用決定後に在留資格を取得出来ないことに気が付くケースも少なくない様です。

来春からの採用内定者の在留資格変更許可申請は、12月頃からの申請開始となります。

入社直前に就労が出来ない事に気が付いたり、在留資格変更許可申請が不許可となってしまったりしない様、事前に確認することをお勧め致します。

外国人採用についてのご相談は、行政書士法人シンシアインターナショナルまで。