2019年4月からの開始を目指し、新しい在留資格「特定技能」が創設される予定です。
この在留資格は、今まで、就労系の在留資格としては「技能実習」でのみ認めていた
いわゆる現業業務をすることが可能となる在留資格です。
そのため、現業業務を担う人材の不足に悩む産業や企業様にとっては、非常に大きなインパクトをがある在留資格の新設となります。
2018年10月の最新の情報では、
・介護 ・ビルクリーニング ・素形材産業 ・産業機械製造 ・電気、電子機器関連産業 ・建設業 ・造船、船舶工業
・自動車整備 ・航空業 ・宿泊業 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 の14分野が対象となるとされております。
この在留資格を適正に活用するためには、在留資格に関する正確な知識が必要です。
行政書士法人シンシアインターナショナルでは、在留資格関連の申請手続きを専門でおこなっております。
在留資格に関するご相談、お問合せが御座いましたら、行政書士法人シンシアインターナショナルまで。