在留資格認定証明書の有効期間について(最新)

在留資格認定証明書の有効期間の最新情報が2021年7月5日付けで公表されました。
新しい取り扱いは以下の通りです。

1.対象となる在留資格認定証明書
2020年1月1日以降に作成されたもの

2.有効とみなす期間
作成日が2020年1月1日から2021年7月31日まで ⇒ 2022年1月31日まで
作成日が2021年8月1日以降          ⇒ 作成日から6か月

※2019年12月31日までに作成されたものを利用しての査証発行はできません。
但し、同じ内容で在留資格認定証明書の再交付申請をする場合は、以下の書類のみを提出すれば受け付けられます。
・申請書
・受入機関等が作成した理由書 ※参考様式は出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
・交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)

大学を中退した外国人を日本で雇用できるのか?

Q:IT関連の企業で、国内外の人事を担当しています。
アフターコロナを視野に、ウェブ面談ツールを活用して海外在住の外国人の採用活動を行っています。
最近面談を行った外国人(Aさん)は日本語も堪能で社会人経験もあり、将来的に当社(日本)でプログラマとして働いてもらいたいと考えています。

面談時、Aさんに学歴と職歴を確認したところ、「大学中退」であること、またプログラマとしての実務経験は8年だと言われました。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、大卒以上か10年以上の実務経験を有していることが必要だと聞いています。
Aさんに日本で働いてもらうためには、少なくとも2年は待たないといけないのでしょうか。

A:ご理解の通り、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、以下の①、②いずれかの要件を満たしている必要があります。
①大学(と同等)以上の教育機関を卒業している
②従事しようとする業務で10年以上の実務経験を有している

Aさんは大学を中退しているため、①の要件は満たしていません。
またプログラマとしての実務経験は8年のため、②の要件も満たしていないように見えます。

ここで、②の実務経験には「大学、高等専門学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連
する科目を専攻した期間」を含むことができます。
そのため例えば、中退した大学でAさんが「情報通信」を専攻していた場合、大学在籍年数のうち「関連科目を専攻していた期間」を実務経験としてカウントできます。
つまり、Aさんが大学で「関連科目を2年以上専攻」していれば、現時点で②の要件をクリアしていることになります。

但し関連科目の専攻期間は、例えば成績証明書等の提出により、申請者自身によって疎明されなければなりません。
またその他の実務経験も申請者が疎明しなければならないため、過去勤務した and 現在勤務している会社から在職証明書等を発行してもらう必要があります。

Aさんの転職経験が多ければ多いほど用意する証明書類が増えますので、十分にご注意下さい。

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

Q:緊急事態宣言の再発令に伴い、既に発行された在留資格認定証明書の取り扱いに変更はあるのでしょうか?

A:以下の点が変更されました。

・対象となる在留資格認定証明書(変更):2019年10月1日以降に作成されたもの

・有効とみなす期間(変更)

作成日が2019年10月1日から12月31日→2021年4月30日まで(これまでの取扱いと同じ)

作成日が2020年1月1日から2021年1月30日→2021年7月31日まで

作成日が2021年1月31日以降→ 作成日から「6か月間」有効

・有効とみなす条件

在外公館での査証発給申請時に、受入れ機関等が作成した文書(所定の事項を記載したもの)を提出すること

詳しい情報を知りたい方は、法務省ホームページをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

なお、対象となる在留資格(在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格)、対象地域(全ての国・地域)には変更はありません。

妻を日本に呼び寄せる事が出来ました

インドに住む妻を日本に呼び寄せたいと思い、自分で在留資格認定証明書交付申請をしましたが不許可となってしまいました。

とても困っていた所、シンシアインターナショナルに助けてもらい、無事に在留資格認定証明書を貰い妻を呼び寄せる事が出来ました。

有難う御座いました。

自分で失敗した申請をお願いしました

私の妻を日本に呼び寄せるために、自分で在留資格認定証明書交付申請(ELIGIBILITY)をしましたが、不許可になってしまいました。 どうしたら良いか分からず途方に暮れていたのですが、友人の紹介でシンシアインターナショナルにお願いしたところ、無事に在留資格認定証明書を貰うことが出来ました。

ついでに、私のビザの更新もお願いしたらアットいう間に更新できました。 これで、妻と一緒に日本で暮らせます。有難う御座いました!

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要注意!在留資格認定証明書の有効期限

在留資格認定証明書と査証の有効期限について

外国にいる外国人を日本に呼び寄せる時に、主に使われる「在留資格認定証明書」について、良く勘違いされる有効期限について

ご説明します。

「在留資格認定証明書」は日本の入管に申請し交付を受けます。そして、この「在留資格認定証明書」を呼び寄せたい外国人に送付し

在外日本大使館に「在留資格認定証明書」を提出して「査証(VISA)」をもらいます。

ここで良く勘違いしてしまうのが、有効期限です。

(さらに…)