「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公表(令和3年度分)

入国管理局ウェブサイトにて、「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例」(令和3年度分)が公表されています。

「在留特別許可」とは、退去強制対象となる不法入国者、不法滞在者ではあるものの、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認められる者に対して、特別に付与される在留許可です。

ただし、上記事例からも明らかなように、よほどの事情がない限り、在留特別許可を受けられることはありません。

外国人ご自身、または、雇用されている外国人の在留期限の管理には細心の注意を払う必要があります。