Q:昨年、海外在住の外国人を採用し、来日してもらいました。
来日は昨年の4月28日で、5月1日付けで住民登録をしてもらっています。
許可を受けた在留期間が1年であったため、在留期間更新許可申請を行うことになりました。法務局のウェブサイトで必要書類を確認したところ、「住民税の課税(または非課税)証明書」と「納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」の提出が必要と書かれていました。
しかし該当者は昨年の1月1日には日本にいなかったため、これらの証明書の発給を受けることができません。
どのような書類を代わりに提出すればよいのでしょうか?
A:上記のような理由により「住民税の課税(または非課税)証明書」及び「納税証明書」の提出ができない場合、例えば会社が交付した昨年分の「給与所得の源泉徴収票」や、毎月の「給料明細」等を代替書類として提出することができます。