在留資格「高度専門職」が受けられる優遇措置とは

在留資格「高度専門職」の方が受けられる優遇

高度人材外国人の受入れの促進等を図るため、在留資格「高度専門職(1号イロハ)」及び「高度専門職2号」で在留している方には様々な優遇措置が取られています。

「高度専門職」の方が受けられる優遇措置とは?

1.複合的な活動が許容されます

例えば、大学での研究活動(主な活動)と併せて、主な活動と関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動が許容されます。

2.在留期間が5年又は無期限

「高度専門職(1号イロハ)」の方は在留期間が5年となります。又「高度専門職2号」の方は在留期限が無期限となります。

3.永住許可申請までの期間が短くなります

通常永住許可申請をするには、日本に10年以上継続して在留している必要がありますが、

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方については、この10年以上継続在留の要件が、3年又は1年に短縮されます。

4.配偶者の就労が認められます

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方の配偶者は、学歴や職歴等の要件を満たさない場合でも、時間制限の無い「技術・人文知識・国際業務」等に該当する就労活動をすることが可能です。

この場合は、「家族滞在」ではなく「特定活動」の在留資格を取得する必要があり、「高度専門職」の方と同居をする必要があります。

5.一定の要件の下で親の呼び寄せが許されます

①「高度専門職」で在留する方、又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合

②「高度専門職」で在留する方の妊娠中の妻又は妊娠中の「高度専門職」で在留する方の介助、家事などの支援を行う場合

などについては一定要件下で親の入国・在留が認められます。

6.一定の要件の下で家事使用人の帯同が認められます

①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合

②それ以外の家事使用人を雇用する場合

この①②に分けた要件が設定されています。

行政法人シンシアインターナショナルでは、高度専門職への在留資格の変更や、高度専門職の方の親呼び寄せなどのご相談にも対応しております。