あたらしい在留資格「特定技能」(介護分野)

新しい在留資格「特定技能」が創設されます。

 改正入管法が平成30年12月8日に可決成立し、平成31年4月1日に施行されます。

 これにより、人手不足が深刻な産業分野での外国人材の受入れの幅を広げるための新しい在留資格「特定技能」が創設されました。

 初年度は、「特定技能」14の産業分野での受入れが予定され、介護分野での受入れも認められました。

介護分野での在留資格「特定技能」の外国人が従事できる業務は、

「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ介助等)」のほか、「これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)」とし、「訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない」とされています。

 在留資格「特定技能」の介護分野で受け入れる外国人の受け入れる基準(要件)としては、①介護技能評価試験(仮称)等の合格者②日本語能力試験(N4以上)等、一定以上の介護に関する能力と日本語能力を有する方が受入れの対象になっています。

 今まで、認められていた在留資格「介護」と在留資格「技能実習」での介護職種の中間の業務になると考えられます。

 人手不足が深刻な介護業界が、この新たな在留資格創設をきっかけに、外国人材の活用により、人手不足を解消できたら良いのではと思います。

在留資格「介護」の特例措置について

在留資格「介護」の法改正については(平成28年11月28日公布、公布から1年以内施行)、いつから具体的にはじまるのかと問い合わせが増えていました。特に、この春に、養成施設を卒業される方等については、就職先が決まっていても、就労可能な在留資格がないという状態が危惧されていたところ、先日、入管から下記の特例措置が出されました。

特例措置の内容としては、施行日までの間に、「介護」または「介護の指導を行う業務」を開始しようとする外国人から在留資格変更許可申請または上陸申請(※告示外の特定活動のためCEO交付の対象とはならず、国外から入国を希望する場合は査証申請を行う)があった場合には、在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより、介護福祉士として就労することを認めるというものです。対象者としてはこの春、養成施設を卒業する者及び既卒者で介護福祉士の資格を有する者となります。提出書類のポイントは、介護福祉士養成施設等の卒業証明書(又は見込み証明書)、労働条件及び従事する業務内容等を明らかにする雇用契約書(給与水準にも注意が必要)、介護福祉士登録証、施設の概要等の資料です。

在留資格「介護」の創設を見越して、養成施設に通っている留学生の方もいらしたので、今回の特例措置は良いニュースです。

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル