雇用時の在留カードの確認

Q:外国人の採用時には在留カードのチェックを必ず行っています。
しかし先日、テレビで「偽造在留カードが多く出回っている」というニュースを目にし、不安になっています。
在留カードの確認の際に活用できるサイトや情報はあるのでしょうか?

A:近年は偽造の在留カードの精度も向上しており、パッと見では偽物か分からないものも多く出回っています。
新入社員や自社で外国から招聘した外国人であれば偽造の在留カードであることはほぼありませんが、中途採用やパート、アルバイトで外国人を雇用する場合はその在留カードが本物かどうかを確認する必要があります。

この確認にあたっては、出入国在留管理庁が提供している偽造防止確認サイト「在留カード等番号失効情報照会」を利用してチェックされることをおすすめします。
在留カード番号と有効期限を入力すると、実在する在留カード番号かどうかが確認できます。

但し、実在する在留カード番号を利用した偽造在留カードも存在するため、法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方も参照の上、慎重に確認しましょう。

外国人を雇用する場合の注意点①

急激に増加している外国人労働者

最近、外国人を雇用する企業が非常に増えています。

しかし、外国人を雇用する場合、日本人を雇用する場合に必要な手続き等に加え、外国人にのみ必要な手続きや注意しなければならない点があります。

これを知らずに、外国人を雇用してしまうと、最悪、不法就労助長罪等の罪に問われてしまいます。

今回は、留学生をアルバイトスタッフとして雇用する場合の主な注意点をご説明します。

確認する事項

①「在留カード」

そして留学生は、ほとんどの場合、在留カードに、在留資格「留学」と書かれており、就労制限の有無の欄に「就労不可」と書かれています。これだけ見るとアルバイトも出来ないように見えますが、在留カードの裏面を確認すると、「原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」とスタンプが押されています。このスタンプがあると、原則週28時間以内のアルバイトは可能ということになります。また、この原則週28時間以内アルバイト出来る許可は「資格外活動許可」といいます。この許可を受けた場合は、パスポートにもシールが貼られますので併せて確認すると安心です。

②留学生が在学中か?

雇用予定の方が学校に在学中かどうかです。なぜかというと在留資格「留学」の場合、ほとんどのケースで在留カードに記載されている、在留期限の満了日と、学校の卒業日は同じ日ではありません。そして、学校は退学や卒業はしたけれど、もともと持っていた「留学」の在留資格のまま(在留カードのまま)、日本に在留している外国人の方も少なくありません。 もし退学や卒業をしてしまっていると、その方が許可を得ていた「原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」という許可が適用されなくなります。しかし、これは在留カードを確認しただけではわかりません。留学生自身も、適法にアルバイトを出来ると思っている方も多くいます。 そのため、雇用予定の方が在学中かの確認は必須となります。

③ダブルワークしていないか?

この「原則週28時間以内」とは、1か所で週28時間ではなく、他のアルバイト先での就労時間も含まれます。そのため、もし雇用した外国人留学生が、他のアルバイト先でも働いていた場合などは、すぐに週28時間という時間制限は超えてしまいます。雇用する企業としてはこの点も注意が必要です。

④ハローワークへの届出

そして、外国人を雇用した場合は「外国人雇用状況の届出」をハローワークに届出る必要があります。これを怠ると30万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、こちらも忘れずに。

外国人雇用に関してのご相談は、初回相談無料、外国人ビザ専門シンシアインターナショナルまで、お気軽にご相談下さい。

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外国人雇用状況の届出

外国人雇用状況の届出は、全ての事業主の義務です!!

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主様の義務であり、外国人(在留資格 外交、公用、特別永住者の外国人は除く)の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!                                                                      そして、この届出義務を怠ると、指導、勧告等の対象となるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。

また、この届出は、一日でも外国人を雇用したら届出なければならないものです。したがって、短期のアルバイト等の外国人でも、都度届出が必要です。

外国人を雇用する場合は、この様な届出の他、時間制限、出来る仕事の制限等注意しなければならない事が多くあります。

当事務所では顧問契約により、事業者様が安心して外国人を雇用出来る様、外国人雇用のアドバイスをさせて頂いております。

外国人を雇用しているが、コンプライアンス的に心配な点が多い事業主様は、お気軽にご相談下さい。

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不法就労外国人対策キャンペーン月間(法務省入国管理局)

不法就労外国人対策キャンペーン

法務省入国管理局は、6月1日~6月30日を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」とし

外国人を雇用する事業主を対象に外国人の不法就労の防止についての理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。

不法就労と言うと、不法に働いている外国人が罰せられるものだと思っている方が少なくないのですが、

不法就労をさせた事業主は「不法就労助長罪」で罰せられ、3年以下の懲役・300万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

外国人を雇用する際には、必ず在留カードで従事させる仕事に該当する在留資格を得ているかを確認してください。

従事させる仕事が、どの在留資格に該当するか分からない方は、

ビザ専門シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

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