外国人を雇用する場合の注意点①

急激に増加している外国人労働者

最近、外国人を雇用する企業が非常に増えています。

しかし、外国人を雇用する場合、日本人を雇用する場合に必要な手続き等に加え、外国人にのみ必要な手続きや注意しなければならない点があります。

これを知らずに、外国人を雇用してしまうと、最悪、不法就労助長罪等の罪に問われてしまいます。

今回は、留学生をアルバイトスタッフとして雇用する場合の主な注意点をご説明します。

確認する事項

①「在留カード」

そして留学生は、ほとんどの場合、在留カードに、在留資格「留学」と書かれており、就労制限の有無の欄に「就労不可」と書かれています。これだけ見るとアルバイトも出来ないように見えますが、在留カードの裏面を確認すると、「原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」とスタンプが押されています。このスタンプがあると、原則週28時間以内のアルバイトは可能ということになります。また、この原則週28時間以内アルバイト出来る許可は「資格外活動許可」といいます。この許可を受けた場合は、パスポートにもシールが貼られますので併せて確認すると安心です。

②留学生が在学中か?

雇用予定の方が学校に在学中かどうかです。なぜかというと在留資格「留学」の場合、ほとんどのケースで在留カードに記載されている、在留期限の満了日と、学校の卒業日は同じ日ではありません。そして、学校は退学や卒業はしたけれど、もともと持っていた「留学」の在留資格のまま(在留カードのまま)、日本に在留している外国人の方も少なくありません。 もし退学や卒業をしてしまっていると、その方が許可を得ていた「原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」という許可が適用されなくなります。しかし、これは在留カードを確認しただけではわかりません。留学生自身も、適法にアルバイトを出来ると思っている方も多くいます。 そのため、雇用予定の方が在学中かの確認は必須となります。

③ダブルワークしていないか?

この「原則週28時間以内」とは、1か所で週28時間ではなく、他のアルバイト先での就労時間も含まれます。そのため、もし雇用した外国人留学生が、他のアルバイト先でも働いていた場合などは、すぐに週28時間という時間制限は超えてしまいます。雇用する企業としてはこの点も注意が必要です。

④ハローワークへの届出

そして、外国人を雇用した場合は「外国人雇用状況の届出」をハローワークに届出る必要があります。これを怠ると30万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、こちらも忘れずに。

外国人雇用に関してのご相談は、初回相談無料、外国人ビザ専門シンシアインターナショナルまで、お気軽にご相談下さい。

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優遇される在留資格「高度専門職」

優遇される在留資格「高度専門職」

優秀な人材をの受け入れ促進等を図るため、様々な優遇特典のある在留資格「高度専門職」が創設されてから、平成30年4月で3年が経過しました。

最近この「高度専門職」に関するご相談が増えてきているので、「高度専門職」についてご説明します。

在留資格「高度専門職」は、4つに区分されており、それぞれ、別の在留資格として扱われています。

一つ目は「高度専門職1号イ」

「高度専門職1号イ」の在留資格の方が行う主な活動は、特定の機関(大学や企業等)との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動です。

典型的な活動として、大学教授や研究者などがこの在留資格に該当します。

二つ目は「高度専門職1号ロ」

「高度専門職1号ロ」の在留資格の方が行う主な活動は、特定の機関(企業等)との契約に基づいて行う専門的な知識又は技術を要する業務に従事する活動です。

典型的な活動としては、専門的な知識を活かし企業で相当額の給与を得て方や、医師、弁護士などがこの在留資格に該当します。

三つ目は「高度専門職1号ハ」

「高度専門職1号ハ」の在留資格の方が行う主な活動は、相当規模の企業の経営者や、管理者等が、経営や管理活動に従事する活動です。

典型的な活動としては、相当規模の企業の経営者や、管理職で、相当額の報酬を得ている方などがこの在留資格に該当します。

上記3つの在留資格「高度専門職1号イロハ」の在留期間は5年が一律で付与されます。

四つ目は「高度専門職2号」

上記の「高度専門職1号イロハ」(高度人材外国人としての在留資格「特定活動」も含む)の在留資格をもって3年以上日本に在留し活動を行っていた方が、「高度専門職2号」に在留資格変更することが出来ます。

なので、「高度専門職1号」(高度人材外国人としての在留資格「特定活動」も含む)を経由せずにいきなり「高度専門職2号」の在留資格を取得することは出来ません。

「高度専門職2号」の在留期間は無期限となるため、在留期間更新許可申請が不要となります。

「高度専門職1号イロハ」「高度専門職2号」に与えられる優遇特典とは

 ①複合的な在留活動が許容されます。

通常、外国人は、許可を受けた「在留資格」で認められている活動しか出来ません。

しかし、「高度専門職」の在留資格を持って在留している外国人は、複合的な活動が認められています。

例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことが出来ます。

(在留資格「高度専門職」以外の就労資格の場合、例えば在留資格「研究」をもっている方が、在留資格「研究」で認められる研究活動と、在留資格「経営・管理」で認められる経営活動を同時に行うことは認められていません。)

 ②在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受ける為には、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められています。

しかし「高度専門職」の在留資格を持って在留する外国人や、高度人材外国人については、この原則10年以上の要件が大幅に緩和され、最短1年の在留歴で原則10年の要件を満たすことが出来ます。

 ③配偶者の就労が可能

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方の配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」(「興行」は一部)に該当する活動を行おうとする場合には、

一定の要件のもと当該活動に関する学歴や職歴等に関係なく在留資格「特定活動」を得て時間制限無く就労することが可能となります。

 ④一定要件の下での親の帯同

「高度専門職」の在留資格で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合か、「高度専門職」の在留資格で在留する者の妊娠中の配偶者又は、「高度専門職」の方が妊娠中でその介助等を行う場合は、一定の要件のもとで、「高度専門職」の方又はその配偶者の親の入国・在留が認められています。

その一定要件とは

1、「高度専門職」で在留する方の世帯年収(配偶者の収入含む)が800万円以上

2、「高度専門職」で在留する方と、呼び寄せる親が同居すること

3、「高度専門職」で在留する方又はその配偶者のどちらか一方の親に限ること

 ⑤一定要件の下での家事使用人の帯同

「高度専門職」で在留する外国人については、一定の要件の下で外国人の家事使用人を帯同することが認められています。

この要件についての詳細はまたの機会に。

 ⑥入国・在留手続きの優先処理

「高度専門職」の方の入国・在留手続きは、他の在留資格より優先処理されます。

 ⑦「高度専門職2号」のみの優遇

「高度専門職1号イロハ」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが出来ます。

「高度専門職1号イロハ」の活動と併せて、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが出来ます。

 

在留資格「高度専門職」に関するご相談は、ビザ専門シンシアインターナショナルまでご相談下さい。

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