日本に在留する外国人の方で、転職や配偶者との離婚、住んでいる場所が変わった場合などには届出が必要となります。
在留カードをもって日本に滞在している外国人の方が、転職や配偶者との離婚、引越しなどをした場合、入管や市役所等に届出が必要な場合がありますが、外国人の方は、その事を知らなかったり、面倒くさかったりなどの理由から、届出をしていない場合がとても多いです。
在留カードをもって日本に滞在している外国人の方が、転職や配偶者との離婚、引越しなどをした場合、入管や市役所等に届出が必要な場合がありますが、外国人の方は、その事を知らなかったり、面倒くさかったりなどの理由から、届出をしていない場合がとても多いです。
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請が不許可になってしまった場合、出国準備期間として「特定活動」の在留資格が与えられることが多くあります。
この場合に与えれれる在留期間は、もともとの在留資格などによって違う場合もありますが、よくあるケースは、在留期間「31日」や「30日」といったケース。
たった一日の違いですが、入管法上、大きな違いがあります。