アニメやファッション・デザイン、食などを学びに来た留学生が、引き続き本邦で働くことを希望する場合等においては、これらの分野では非常に慎重に検討しなくてはならないところです。予定する職務内容を慎重に聞き取り、その留学生が学んだことに合致するか、どの在留資格に該当するかを検討することが必要となりますが、その決定に係る運用の明確化及び透明性の向上のため、法務省から在留資格の該当性に係る考え方及び許可・不許可に係る具体的な事例が公表されました。
<アニメーション分野>
(許可事例の一例)本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,アニメ制作会社において,入社当初の6か月程度背景の色付け等の指導を受けながら行いつつ,その後は絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動に従事するもの。
(不許可事例の一例)本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,アニメ制作会社において,主体的な創作活動を伴わない背景画の色付け作業等の補助業務にのみ従事するもの。
上記補助業務のみで単純作業と捉えられたものと思います。留学生の方がその分野において学んだ内容(履修・成績)、従事する職務内容の専門性及び今後の当該留学生が就く職務に関する計画、受け入れ機関の安定性・継続性等を総合的に勘案されますので、これらの分野については特に注意して検討する必要があります。