外国籍の学生をインターンシップで受け入れたい場合の留意点

Q:今年度から学生をインターンシップで受入れたいと考えています。外国籍の学生も積極的に受け入れたいのですが、何か注意することはありますか?

A:「日本の留学生を受け入れる場合」と「海外在住の学生を受け入れる場合」とで、必要な手続きが大きく異なります。さらに、インターンシップに報酬がでるか否かによっても、受け入れられる対象者と必要な手続きが変わってきます。

1.日本の留学生を受け入れる場合
(1)無報酬のインターンシップの場合
 無報酬であれば、特段の手続きは不要です。そのままインターンシップに参加いただけます。

(2)報酬を出すインターンシップの場合
ケース1:
 インターンシップに従事する時間が週28時間以内(長期休暇期間の場合は、1日8時間以内)の場合は、事前に地方出入国在留管理局で「包括的資格外活動許可」を受ける必要があります。なお、既にこの資格外活動許可をお持ちの留学生をインターンシップに従事させる場合には、特段の手続きは不要です。
※包括的資格外活動許可とは、いわゆるアルバイトに対する資格外活動許可のことです。アルバイト先を限定せずの従事が可能です(但し、風俗営業等に関する活動はNG)。

ケース2:
 長期休暇期間以外で、インターンシップに従事する時間が週28時間を超える場合、事前に地方出入国在留管理局で「個別的資格外活動許可」を受ける必要があります。なお、包括的資格外活動許可を既にお持ちの留学生であっても、これとは別に個別的資格外活動許可を受ける必要があります
※個別的資格外活動許可とは、従事先、従事内容に合わせて個別に認められる資格外活動です。

2.海外在住の留学生を受け入れる場合
(1)無報酬のインターンシップの場合
 インターンシップ期間が90日以内の場合は、在留資格「短期滞在」で来日およびインターンシップに従事いただくことになります。
 一方、インターンシップ期間が90日を超える場合は、在留資格「文化活動」で来日およびインターンシップに従事いただくことになります。「文化活動」で対象者を招聘するために必要な書類については、こちらを併せてご参照ください。

(2)報酬を伴うインターンシップの場合
①在留資格「特定活動(告示9号)」(インターンシップ)
 学業等の一環として行う(インターンシップが大学等の単位認定対象となる)インターンシップの場合、在留資格「特定活動(告示9号)」での招聘が可能です。この在留資格で対象者を招聘したい場合、大学等との契約や、大学からの推薦状等の取得が必要になります。詳しい必要な書類については、こちらを併せてご参照ください。

②在留資格「特定活動(告示12号)(サマージョブ)
 大学等の長期休暇期間中に行うインターンシップの場合、在留資格「特定活動(告示12号)」での招聘が可能です。ただし、この在留資格で対象者を招聘したい場合も、大学等との契約締結が必要になります。詳しい必要な書類については、こちらを併せてご参照ください。※単位認定の対象でなくとも大丈夫です。

③在留資格「特定活動(告示15号)」(国際文化交流)
 大学等の長期休暇期間中に行うインターンシップであって、国際文化交流(日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を行う場合には、在留資格「特定活動(告示15号)」での招聘が可能です。この在留資格で対象者を招聘したい場合は、対象者と受け入れ機関との間で契約を締結する必要があります。詳しい必要な書類については、こちらを併せてご参照ください。
※単位認定の対象でなくとも大丈夫です。

報酬を伴うインターンシップの場合は、所定の要件を満たさないと、日本に招聘することができません。これらが実現が可能かどうかを事前にしっかりとご確認ください。

留学生のインターンシップ

日本の大学に留学している外国人の方が、日本国内の企業でインターンシップをしたい場合

在留資格「留学」を得て、日本の大学等に通っている外国人が、就労活動をする場合、通常は資格外活動許可を得て、その範囲内で就労をする事となります。この場合は1週間28時間以内の就労制限が課せられます。しかし、就職活動の一環としてインターンシップを行う場合などは、1週間28時間を超える資格外活動許可を受ける事が出来ます。

この資格外活動許可申請は、「留学」の在留資格を得ている方が、アルバイト等の為にする資格外活動許可とは違いますのでご注意下さい。

このインターンシップをするための資格外活動許可の対象となる方は?

(1)在留資格「留学」をもって大学に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者であって,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得した大学4年生等
(2)在留資格「留学」をもって大学院生に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者(修士2年生,博士3年生等)
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)上記に該当しない方であっても,単位を修得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,許可を受けることができます。

対象となる活動は?

就職活動の一環として行う職場体験を目的とする活動が挙げられます。
大学等で学んだ専門的知識等を生かし,また,専修学校の専門課程を修了した方については,専攻した科目との関連性が認められるものに限られます。

申請方法は?

アルバイトをするための資格外活動許可申請とは別の書類が必要となります。外国人留学生の方がインターンシップをしたい場合、又は企業が外国人留学生のインターンシップを受け入れたいなどの場合は、

VISA専門シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

 お問い合わせは今すぐ!

お問合せ

電話受付

平日9時~18時 電話番号044-299-7218

 

 

 

資格外活動許可でするインターンシップ

資格外活動許可で出来るインターンシップ

「留学」や、就職活動を活動目的としている「特定活動」のビザをもっている方の

通常の資格外活動許可では「週28時間以内(長期休暇中は一日8時間以内)」の就労活動が可能ですが、

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海外の学生をインターンシップで呼び寄せたい。

インターンシップで海外の学生(外国人)を呼び寄せたい場合のVISAは、何パターンか考えられます。

まずは、報酬を支払う場合。

①期間が1年以内の場合
このパターンは、インターンシップが大学の教育課程の一部でなければなりませんので
大学と呼び寄せる企業との間にインターンシップ契約等が必要となります。

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