資格外活動許可の対象外となる事例

Q:パチンコ店を経営しています。先日アルバイトの募集をしたところ、外国人からの応募がいくつかありました。
念のため採用できるかどうかネットで調べたところ、「風俗営業等」には従事させることができない、との記事を見つけました。これは具体的にはどのようなものが該当するのでしょうか?

A:パチンコ店舗内で行う業務全てが対象となります。
入管法では、「風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動等」は資格外活動の対象外とされています。
つまり、営業所で行われる活動全て=店舗で行う業務全てが対象になりますので、外国人アルバイト従業員はカウンター業務だけでなく、開店前後の清掃業務等も行うことができないことにご留意下さい。

またゲームセンターやマージャン店も「風俗営業」に該当するため、これらの店舗でも外国人をアルバイトとして働かせることはできないことにも十分にご注意下さい。

在留資格変更手続に時間がかかり4月入社に間に合わない場合の対応

Q:在留資格変更手続に時間がかかり4月入社に間に合わない場合、つなぎとして内定者をアルバイトで雇用することは可能なのでしょうか?

今年も卒業のシーズンがやってきました。

3月に日本の学校を卒業し、そのまま日本企業に就労する予定の留学生の皆さんは、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更手続の最中かと思います。この時期はどの入管も非常に混雑しており、変更申請のタイミングによっては想定以上に審査に時間がかかるケースも少なくありません。

さて、4月入社予定の内定者の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更手続完了がずれ込み4月入社が難しくなった場合、「卒業から入社までの間、内定者をどのように取り扱えばよいか?」というお問い合わせ、特に「その間のみ、つなぎとして資格外活動(アルバイト)で雇用したい」とのご要望を頂くことがあります。

果たしてそのような取り扱いは可能でしょうか?

 

A:残念ながら、そのような取り扱いはできません

前提として「留学」の在留資格を保有する学生は、「資格外活動許可」を取得すれば所定の条件下でアルバイトを行うことができます。また学校を卒業しても「留学」の在留期限と、これに付随する資格外活動許可の期限が残っているケースは少なくありません。そのため、様々な事情で4月入社がずれ込んだ内定者に対し、この資格外活動許可で『卒業から入社までのつなぎ』として自社でのアルバイト雇用を希望される企業様は少なくありません。

しかし残念ながら、卒業後に行ったアルバイトは、たとえ資格外活動許可を持っていたとしても「資格外活動」となってしまいます。

というのも、あくまで資格外活動許可でアルバイト可能なのは、学校に在籍している「留学」の在留資格保有者です。卒業後はもはや学校には在籍していないため、資格外活動許可の期限が残っていたとしても、実質的には資格外活動はできないことになります。

そのため、このような場合は内定先でのアルバイトができないだけではなく、他社でもアルバイトはできないことは内定者に十分に理解してもらう必要があります。このような場合は、「技術・人文知識・国際業務」への切り替え完了&入社後に活躍してもらえるよう、内定者には十分に英気を養ってもらいましょう。

イレギュラーな事態が起こり迷った時は、ぜひ専門家にご相談ください。

留学生の卒業後の就職活動について

留学生の卒業後の就職活動について

もうすぐ3月ですね。

日本の専門学校や大学に通う留学生が卒業までに就職が決まらず、引き続き就職活動をする場合、

どの様な対応をしたら良いでしょうか?

今回は、注意しなければいけない点と、必要な対応をご案内します。

注意しなければいけない点

①大学や専門学校を卒業(又は退学)後の資格外活動                                                       学校を卒業(又は退学)後も「留学」の在留期限が残っている場合があります。そして、この様な場合、アルバイトをするための「資格外活動許可」の許可期限も残っている事が多いです。しかしここで注意が必要です!! 卒業(又は退学)後に行ったアルバイトは、資格外活動となってしまいます!

②卒業(又は退学)後、アルバイトは辞めていたとしても、「留学」の在留資格のまま就職活動を続ける事にも注意が必要です。 就職が決まらず「留学」の在留資格のまま3か月が経過すると、「留学」の在留資格が取消されてしまう可能性が出てきます。そして、在留資格が取り消されなかったとしても、就職先がせっかく決まったにも関わらず、「留学」のまま就職活動を3か月以上続けていた場合、「技術・人文知識・国際業務」等への就労ビザへの在留資格変更許可申請の審査においてマイナスポイントとなってしまうおそれがあります。

卒業後に就職活動を続けるにはどうしたら良いか?

大学又は専門学校(専門士の称号を得て)を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行う場合で、卒業する学校による推薦が得られる場合は、在留資格「留学」から「特定活動」への在留資格変更が許可され得ます。そして個別の申請にもとづいて、週28時間以内の資格外活動許可も与えられるので、アルバイトの継続も出来ます。 ですから、卒業後も就職活動を続ける場合は、「留学」から「特定活動」への在留資格変更が必要とります。

おまけ

留学生の方で、就職は決まったけど、在留資格(ビザ)が取れるのか?など不安な留学生も多いと思います。

また、採用する企業側も、留学生に内定は出したけれども在留資格(ビザ)が取れるのか心配な場合もあると思います。

ビザ専門の行政書シンシアインターナショナルではこのようなご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

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アルバイトが出来る時間や職種の制限は?

外国人の方が「留学」等の在留資格(VISA)で、アルバイトをしたい場合は、「資格外活動許可」を取る必要があります。

そして、この「資格外活動許可」で認められる時間や職種には制限があります。

まずは、時間制限について「留学」の在留資格の方がアルバイト目的で「資格外活動許可」を得て通常認められる就労時間は、1週間で28時間までになります。

そして、夏休み等の長期休暇中は、1日8時間までが就労できる制限時間となります。

しかし、ここで注意が必要です。入管が認めている長期休暇中とは、通学している学校の規則等で長期休暇と認めている

期間です。良く勘違いしてしまうのは、大学等で、長期休暇の前後に、たまたま授業が無い日が続いている場合。

この場合、本人は、時間制限を超えていないと思っていても、実は、超えてしまっていた!ことになってしまい、在留期間更新許可申請時に

不許可となってしまう可能性が出てきます。

次に、職種の制限です。

「留学」の在留資格の外国人がアルバイトを目的で「資格外活動許可」を得た場合は、比較的広い範囲の職種で仕事をすることができますが、

何の仕事でもして良いわけではありません。

出来ない仕事は風俗関係の仕事。この風俗関係の仕事には、パチンコ店の店員等も含まれますので注意して下さい。

これから、アルバイトをしたい外国人の方や、外国人アルバイトを雇いたい方は、不法就労、不法就労助長罪にならないよう気を付けて下さい。

不安な点など御座いましたら、VISA専門行政書士 シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。