日本人と離婚後、一時出国する場合に再入国できるのか?

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格 (VISA)で、日本に在留している外国人が、日本人配偶者と離婚した場合。
この場合でも、離婚した時点で、在留資格「日本人の配偶者等」が取り消されてしまうわけではありません。
そして、離婚後、在留資格変更許可申請等をせずに、みなし再入国許可制度を利用して出国した場合、どうなるでしょうか?

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