建設特定技能受入計画における報酬額の認定について

特定技能1号(建設分野)で外国人を雇用する場合、入管への手続前に、国土交通省による建設特定技能受入計画の認定を受ける必要があります。

今般、この建設特定技能受入計画の認定審査基準のうち、「報酬額の認定」の基準が、以下のように取り扱われることとなりました。なお、当該基準は、2022年6月1日以降の申請に適用されます。

1.「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額」の認定について
① 申請者が対象者に支払いを予定する報酬額(※1)が、申請者が現に雇用する日本人建設技能者のうち当該1号特定技能外国人とその業務内容、経験年数、所持資格その他の客観的な条件が相対的に最も類似する日本人の建設技能者の報酬額と比べ、正当かつ合理的な理由なく低くなっているときその他不当に差別的なものとなっていると認められるときは、これを認定してはならない。

② 上記①の比較を行った場合において、その比較対象とされた日本人の建設技能者に現に支払われている又は支払いが予定されている所定内賃金(※2)の金額を当該日本人の建設技能者の一月当たりの所定労働時間で除して得た金額が、当該日本人の建設技能者が所属する事業所等が存する地域に係る地域別最低賃金に 1.1 を乗じて得た金額又は地域別最低賃金の全国加重平均に 1.1 を乗じて得た金額を下回っているときは、職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っているとは認められず、これを認定してはならない。

③ 申請者が支払を予定する一月当たりの所定内賃金を当該1号特定技能外国人の一月当たりの所定労働時間で除して得た金額が、当該1号特定技能外国人が所属する事業所等が存する地域に係る地域別最低賃金に 1.1 を乗じて得た金額又は地域別最低賃金の全国加重平均に1.1 を乗じて得た金額を下回っているときは、当該1号特定技能外国人の技能経験がその報酬額に反映されているとは認められず、これを認定してはならない。
※1 本通知において、賃金、給料、手当、時間外勤務手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべての金銭をいう。
※2 本通知において、賃金、給料、地域手当、資格手当、住居手当その他名称の如何を問わず、およそ通常の労働の対償として使用者が労働者に毎月安定的に支払う金銭をいい、時間外勤務手当(いわゆる固定残業代を含む。)、休日出勤手当その他の専ら所定労働時間以外の労働の対償として支払う金銭、通勤手当その他の二か月に一度以下の頻度で支払う金銭、出張手当その他の実績に基づき支払う金銭又は皆勤手当その他の成否が未定の条件の成就により支払う金銭を除くものとする。

2.技能の習熟に応じた昇給の認定について
① 申請者が1号特定技能外国人について予定する昇給の条件及び内容(※1)が、その雇用する日本人の建設技能者のうち当該1号特定技能外国人と業務内容、経験年数、所持資格その他の客観的な条件が相対的に最も類似する日本人の建設技能者に対する昇給の条件及び内容と比べ、正当かつ合理的な理由なく不利なものとなっていると認められるときその他不当に差別的なものとなっていると認められるときは、これを認定してはならない。
② 申請者が1号特定技能外国人について定期昇給又はこれに類する昇給(※2)を予定していないときは、実務経験の蓄積による技能の習熟に応じた昇給がなされているとは認められず、これを認定してはならない。また、定期昇給又はこれに類する昇給が予定されている場合であっても、一年当たりに見込まれる一月当たり所定内賃金の上昇額が千円未満であるときは、実質的な定期昇給とは認められず、これを認定してはならない。
※1 定期昇給のほか、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合その他一定の条件を満たしたことを理由として報酬額が上昇する場合における、当該条件の内容及び上昇額を含む。
※2 専ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする所定内賃金の上昇をいう。

検疫所が確保する宿泊施設で入国後3日間待機を求める指定国・地域(2022年5月3日現在)

過去14日以内に以下の国・地域での滞在歴がある方は、入国時の検査の結果が陰性であっても、所定の宿泊施設で3日間待機する必要があります。
1.ロシア全土
2.韓国
3.エジプト
4.パキスタン
5.ブルガリア
6.南アフリカ共和国
7.ラオス
※入国3日後に検査を行う。なお、5~7の国・地域は、2022年5月1日から適用。
詳細は、こちらをご参照下さい。

外国人技能実習機構の組織変更について

外国人技能実習機構の本部組織の一部が、令和4年4月1日から以下の通り変更されました。

①技能実習部
認定課・・・技能実習計画認定に関する各種申請・届出、技能検定試験等の受検手続支援、技能実習制度の職種の追加などに関することを担当
審査課・・・監理団体許可申請・有効期間更新申請・事業区分変更申請、変更届出、事業報告などに関することを担当

指導援助部
指導課・・・監理団体及び実習実施者に対する検査などに関することを担当
援助課・・・母国語相談、実習先変更支援サイト、技能実習生手帳の追加配布などに関することを担当

詳細は、こちらを併せてご参照下さい。

フィリピン国籍の外国人を雇用する場合の留意点(2)

前回の続きです。以下、必要な手続きを確認していきましょう。

①現地エージェントとの契約締結
まず、対象者と日本の雇用主とが、POEA認定の現地エージェントと代理契約を締結します。
また、現地エージェントから、委任状等の書類を提供してもらいます。

②日本での公証手続き
現地エージェントから受け取った委任状等について、日本の公証役場とフィリピン大使館で「認証」を受けます。

③POLOでの手続き
現地エージェントから受け取った委任状等(認証済)と、申請書類(雇用主が作成)等をPOLOに提出し、POLOによる認証を受けます。
POLOは、提出された書類を審査します。審査に合格すると、認証済書類が返却されます。
※POLOへの申請が初めての場合、書類審査の後に面談審査が行われます。
 但し、POLOに申請を行ったことがある場合でも、状況に応じて面談審査が行われることにご留意下さい。
 なお、面談審査は、英語で行われます。

④POEAでの手続き(海外労働許可書の入手)
POLOで認証を受けた書類一式を現地エージェントに送付し、POEAに労働許可申請を行ってもらいます。
なお、POLOーPOEAでの手続きと並行して、日本の入管への手続きを行うことをお勧めします。

在フィリピン大使館での手続き(査証の入手)
在フィリピン大使館に、査証申請を行います。

以上は、「新たに海外から対象者を招聘する」場合に必要な手続きです。
なお、既に日本に在留しているフィリピン国籍の外国人を雇用する場合は、POLOで必要な手続きを行うとともに、対象者がフィリピンに帰国した際、POEAで必要な手続きを行ってもらう必要があります。

フィリピン国籍の外国人を雇用する場合の留意点(1)

Q:フィリピン国籍の外国人を雇用するためには、就労ビザだけではなく、更に別の許可を得る必要がある、と聞きました。
どこから・どのような許可を得なければならないのでしょうか?

A:フィリピン海外雇用庁(POEA : Philippine Overseas Employment Administration)から、『海外労働許可証』の発行を受ける必要があります。

POEAは、フィリピン国外で働くフィリピン国籍者の就労状況を管理・監督する、フィリピンの行政機関です。
POEAによる管理・監督は、年々厳しくなっており、例えば、フィリピン国外にある企業は、原則、POEAが指定する現地エージェントを介してしか、フィリピン国籍者と雇用契約を締結できません。
言い換えれば、フィリピン国籍者とは、直接の
雇用契約を締結できません。

そのため、ビザ取得手続きの前に、「直接雇用できる案件か(所定の要件を満たしているか)」を確認し、直接雇用不可の場合、仲介を依頼する現地エージェントを選定しておく必要があります。

なお、現地エージェント(Recruitment Agencies)の情報は、ここから確認できます。
現時点で、3716の機関が、現地エージェントとして登録されています。

海外労働許可証の取得のために必要な手続きについては、次回以降、詳細に説明します。

New!水際対策強化に係る新たな措置について(2)

2.外国人の新規入国制限の見直し
以下のいずれかに該当する外国人は、「特段の事情」があるものとして、日本への新規入国が可能となる。
・短期滞在(商用)で滞在する者
・在留期間が3か月の就労系在留資格で滞在する者
・長期滞在者

要件
・日本国内の受入責任者(入国者を雇用、招聘する企業等)が業所管省庁に申請書式(誓約書及び活動計画書等)を事前に提出し、その審査を受けていること。

備考
・受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、2021年11月8日午前10時から開始。

New!水際対策強化に係る新たな措置について(1)

1.ワクチン証明書保持者に対する入国後行動制限の一部緩和
(1)緩和内容
入国後4日目以降(最短)は、受入責任者の管理下において、活動計画書の記載に沿った活動(特定行動)が認められる。但し、これ以外は待機施設等での待機が求められる。

(2)対象者
日本人及び以下のいずれかに該当する外国人
・再入国者
・新規入国者であって、短期滞在(商用)で滞在する者
・新規入国者であって、在留期間が3か月の就労系在留資格で滞在する者
・新規入国者であって、緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期滞在者

(3)要件
・外務省及び厚労省が有効と確認したワクチン接種証明書を保持していること。
・日本入国前14日以内において、10日又は6日間の宿泊施設待機対象国・地域での滞在歴がないこと。
・日本国内の受入責任者(入国者を雇用、招聘する企業等)が業所管省庁に申請書式(誓約書及び活動計画書等)を事前に提出し、その審査を受けていること。
・入国後3日目以降にPCR検査又は抗原定量検査(自主的検査)を受け、陰性結果を厚労省に届け出ること。
・入国後4日目以降(陰性結果報告後)の活動が受入責任者の管理下にあり、活動計画書の記載に沿った活動であること。

(4)備考
・特定活動が認められる対象者の親族であって、対象者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける者も、要件をすべて満たせば、入国後4日目(最短)以降の特定行動が認められる。
・受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、2021年11月8日午前10時から開始。

検疫所が確保する宿泊施設での待期期間の短縮について

日本への入国・帰国後は、日本入国・帰国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設での待機/自宅待機等での待機が義務付けられています。
但し、入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出した場合には、
・宿泊施設での待機期間(3日間)の免除
・入国後の待期期間(14日間)の一部短縮
を受けることができます。

詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.htmlでご確認下さい。

永住許可申請時の添付書類の追加

2021年10月1日より、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
※2021年9月30日までに申請したものについては、追加の提出は不要です。

了解書のフォーマットは、こちらからダウンロードできます。

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

2021年9月27日付けで、水際措置(検疫)が変更となりました。
詳細は以下の通りです。

1.原則
全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出する必要があります。
また、当分の間、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、自宅等で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。

2.上記1の措置に加え、以下の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、
①検疫所が確保する宿泊施設での
6日間の待機
入国後3日目及び6日目の検査 ※いずれの検査においても陰性と判定された者のみ、検疫所が確保する宿泊施設を退所できます。
③宿泊施設退所後、入国後14日目までの間自宅等待機
が求められます。
<対象国>
アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー

3.上記1の措置に加え、以下の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、
①検疫所が確保する宿泊施設での3
日間の待機
入国後3日目の検査 ※陰性と判定された者のみ、検疫所が確保する宿泊施設を退所できます。
③宿泊施設退所後、入国後14日目までの間自宅等待機
が求められます。
<対象国>
エクアドル、チリ、ドミニカ共和国、アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トルコ、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方、モスクワ市)
アフガニスタン、キルギス、スペイン、ネパール、ミャンマーについては、2021年9月30日午前0時(日本時間)以降の入国者は措置対象外となります。