改正入管法概要(育成就労以外)

2024年6月に可決成立した改正入管法のうち、育成就労以外のポイントは、以下の通りです。

1.特定技能の適正化

  • 特定技能所属機関の支援の外部委託制限
    特定技能所属機関(受入れ機関)が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合、その委託先を登録支援機関に限定します。これにより、支援の質を一定水準に保ち、外国人労働者の適切なサポートを確保します。

2. 永住許可制度の適正化

  • 要件の明確化
    永住許可の要件を一層明確化し、具体的な基準を示します。例として、犯罪歴や社会保障の未納がないこと、安定した収入があることなどが挙げられます。
  • 取消事由の追加
    永住許可を受けた後に基準を満たさなくなった場合の取消事由を追加します。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更し引き続き在留を許可するため、外国人が突然の退去を余儀なくされることを防ぎます。

3. 不法就労助長罪の厳罰化

  • 罰則の引き上げ
    外国人に不法就労活動をさせるなどの不法就労助長罪の罰則を引き上げました。
    以前は拘禁刑3年以下または罰金300万円以下でしたが、新たに拘禁刑5年以下または罰金500万円以下となり、両方の併科も可能です。これにより、不法就労の防止を強化し、適正な労働環境の維持を図ります。

4.企業内転勤2号の創設

  • 一定基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための「企業内転勤2号」の在留資格を創設します。

これらの改正点により、日本の外国人労働者受け入れ制度はより透明で公正なものとなり、外国人労働者の権利保護と適正な労働環境の確保が強化されます。また、企業側にとっても明確な基準が示されることで、適正な労働者の確保がしやすくなります。

宿泊・ホテル業で外国人材を採用する際の留意点

近年、宿泊・ホテル業界では、外国人材の採用が増加しています。外国人材の雇用を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを理解し、適切に対応することが求められます。

本記事では、宿泊・ホテル業界に特に関連のある在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違い、各業務に従事できる内容について解説します。

1.在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

(1)特定技能
「特定技能」は、2019年4月に設けられた新たな在留資格です。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。いずれも特定の産業分野で働くことが求められます(ただし、1号よりも2号の方が、就労の認められる産業分野は狭い)。

また、特定技能1号には期間の上限が設けられている一方、特定技能2号にはこのような上限は設けられていません。

(2)技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、高度な専門知識や技術を有する外国人を対象とする在留資格です。例えば、エンジニア、開発者、研究者、法務、経理、営業、翻訳・通訳、貿易業務等の、専門的な知識を発揮する高度な業務を対象としています。

2.ホテル・宿泊業での従事できる業務の違い

(1)技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が宿泊業に従事する場合、以下のような業務が考えられます。

  • 国際業務:外国人観光客やビジネス客の対応、宿泊施設の国際的なマーケティングやプロモーション、外国語での接客対応やカスタマーサポートなど。特に、多言語対応が求められるフロント業務やマネージャー、国際会議のコーディネーターなどが該当します。
  • 翻訳・通訳業務:ホテルの案内資料やウェブサイトの翻訳、外国人客とスタッフとのコミュニケーションをサポートする通訳など。
  • 広告・宣伝:宿泊施設のプロモーション活動や広告戦略の立案、実施。
  • IT管理:ホテルのシステム管理、ウェブサイトの運営、オンライン予約システムの管理など。

(2)特定技能
「特定技能」の在留資格を持つ外国人が宿泊業に従事する場合、以下のような業務が考えられます。

フロント業務:チェックイン・チェックアウトの手続き

・接客業務:宿泊客への対応

・清掃業務:部屋の清掃や設備の管理

・その他の現場作業:様々な現場作業全般

「特定技能」であれば、主として現場での業務(例:フロント業務、接客業務、清掃業務)に従事することができます。つまり、現場作業を含む幅広い職務を担うことができます。一方、「技術・人文知識・国際業務」は、より専門的な業務(例:国際業務、翻訳・通訳業務、国際マーケティング、広告・宣伝、IT管理)に従事しなければならず、また、原則として現場作業には従事できません。

このように、従事させたい業務の内容により、適切な在留資格は変わります。その判断は容易ではなく、プロのアドバイスが非常に重要となります。例えば、現場業務に従事させる場合は「特定技能」が適していますが、専門知識や高度なスキルを要する業務には「技術・人文知識・国際業務」が適しています。

3.その他
技能実習制度は、日本の技術や知識を外国人労働者に習得させることを目的としていますが、近年では「技能実習」から「特定技能」への移行が促進されています。これにより、技能実習生は実習期間を終えた後も「特定技能」の在留資格を取得することで、さらに長期間日本で就労することが可能となります。

この変更は、宿泊・ホテル業界においても大きな影響を与えます。技能実習生が「特定技能」へ移行することで、現場での経験と知識を持った労働力が確保され、サービスの質向上に寄与します。

4.まとめ
宿泊・ホテル業で外国人材を採用する際には、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違いを理解し、それぞれの在留資格に適した業務に従事させることが重要です。また、「技能実習」から「特定技能」への移行を活用することで、長期間にわたる安定した人材確保が可能となります。

従事させたい業務内容に基づいて適切な在留資格を選定するためには、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。これらのポイントを押さえて、外国人材の採用と育成を進めていくことが求められます。

育成就労制度の概要

新たな在留資格創設

2024年6月、改正入管法が可決され、これにより「育成就労」という新たな在留資格が創設されました。
これに伴い、現行の技能実習制度は廃止され、育成就労産業分野に属する業務に従事することが求められます。

目的

育成就労制度は、特定産業分野において特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成し、当該分野における人材を確保することを目的としています。また、育成就労外国人の適正な保護も目的としています。

特筆すべき事項

  1. 育成就労計画の認定制度
    育成就労計画の認定には、育成就労の期間が3年以内であること、業務内容、技能、日本語能力などの目標や内容、受入れ機関の体制、外国人が送出機関に支払った費用額などが基準に適合していることが必要です。
    転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受ける必要があり、やむを得ない事情や同一業務区分内であることなどの要件を満たす場合に限ります。
  2. 関係機関の在り方
    監理支援機関については、外部監査人の設置を許可要件とし、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないとしています。
    外国人技能実習機構に代わり「外国人育成就労機構」を設立し、育成就労外国人の転籍支援や1号特定技能外国人に対する相談援助業務を追加します。
  3. その他
    季節性のある分野においては、派遣形態による育成就労の実施を認めます。
    制度所管省庁が地域協議会を組織し、地域の実情を踏まえた取組について協議を行います。

育成就労制度は、外国人の適正な労働環境を確保しながら、日本国内での人材育成と確保を進めるための新たな枠組みとして設計されています。この制度の施行により、日本は「選ばれる国」を目指し、長期間産業を支える人材を確保することを目指しています。

新たな国家戦略特別区域の指定(2024年6月4日閣議決定)

2024年6月4日、第63回国家戦略特別区域諮問会議が開催され、いくつかの新しい特区指定が決定されました。

連携“絆”特区

目的

自治体間の連携を強化し、地域課題の解決を図るための特区として指定されました。

指定区域と具体的な取組

1. 福島県・長崎県

  • 指定名: 新技術実装連携“絆”特区
  • 福島県の取組:
    • 福島ロボットテストフィールドを中心に、ドローンの先進地域としての取り組みを推進。
    • 全国初となる市街地でのドローンのオンデマンド配送の実装。
    • 水素や医療分野における課題解決のモデル地域としての活動。
  • 長崎県の取組:
    • 多数の離島を有する地域特性を活かし、ドローンの実用化を促進。
    • 福島県と連携し、市街地でのドローンのオンデマンド配送を実装。

2. 宮城県・熊本県

  • 指定名: 産業拠点形成連携“絆”特区
  • 宮城県の取組:
    • 大規模半導体工場の建設に向けた外国人材の受け入れ環境整備。
    • 関連産業に従事する外国人材の在留資格審査の迅速化および早期育成。
    • 教育、雇用分野での新たな産業拠点の形成。
  • 熊本県の取組:
    • 宮城県と同様に、半導体関連の外国人材受け入れ環境整備。
    • 外国人材の在留資格審査の迅速化および早期育成。
    • 教育、雇用分野での新たな産業拠点の形成。

金融・資産運用特区

目的

国内外の金融・資産運用業者を集積し、成長分野の発展を目指す特区として指定されました。

指定区域と具体的な取組

北海道

  • 指定名: 金融・資産運用特区
  • 具体的取組:
    • 札幌を中心に金融機能の集積を図り、北海道全域で地域のポテンシャルを活かしてGX(グリーントランスフォーメーション)産業の振興を図る。
    • 金融行政の英語対応の拡充。
    • 商業登記・社会保険などの開業手続の英語化。
    • 銀行によるGX関連事業への出資規制改革。
    • 多くの規制改革項目を含む。

既存の金融・資産運用特区

  • 指定区域: 東京、大阪、福岡
  • 具体的取組:
    • 国内外の投資資金を呼び込みながら、地域の産業や企業が発展しやすい環境を整備。
    • 金融行政の英語対応の拡充。
    • 商業登記・社会保険などの開業に伴う手続の英語化。
    • 銀行によるGX関連事業に対する出資規制改革。

まとめ

今回の諮問会議では、各地域が持つ特色や強みを活かしつつ、連携や規制改革を進めることで、地域課題の解決や新たな産業拠点の形成を目指しています。特に、福島県・長崎県のドローン活用や宮城県・熊本県の半導体関連の取組、そして北海道のGX産業の振興など、地域に根ざした具体的な計画が発表されました。今後の進展に期待が寄せられています。

以上、第63回国家戦略特別区域諮問会議における新たな特区指定区域の詳細についてご紹介しました。地域の発展と課題解決に向けたこれらの取組がどのように進展していくのか、今後も注目していきたいと思います。

「訪問介護」従事可能な外国人材の対象拡大へ

厚生労働省は、2024年6月19日の審議会で、在留資格「特定技能」「技能実習」を有する外国人材と、「EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者」も、これまで認められていなかった訪問介護業務に従事できるようにする方針を決めました。早ければ、2025年度中にも従事可能となる見通しです。

詳細は、こちらの報道記事からご確認下さい。
詳しい情報が分かり次第、SMART VISAでもお知らせしていきます。

会社が外国人従業者のパスポートを一括管理することはNGなのでしょうか?

Q:外国人のパスポートの有効期限の管理等も兼ねて、外国人従業者のパスポートを一括管理しています。このような取り扱いはNGなのでしょうか?

A:会社が外国人従業員のパスポートを一括管理することはできません。

まず、大原則として、入管法第23条第1項には「本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。」旨が規定されています。つまり、日本に滞在する外国人には、パスポートの携帯義務が課されます。
ただし、同項の但し書きでは、「ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。」との定めがあるため、在留カードを携帯する場合には、パスポートの携帯義務は課されないことになります。

しかし、厚労省が公表している「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」内には、以下の定めが存在します。
6 金品の返還等
事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにすること。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還すること。また、返還の請求から七日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。

上記指針は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の第八条の規定に基づき定められたものですが、罰則規定はありません。しかし、罰則規定がないからと言って無視してもよい、というものでは決してありませんし、後々の従業員とのトラブルの火種ともなり得ます。

また、2024年5月24日付けで、「外国人従業者のパスポートを管理する契約は、公序良俗に違反し無効である」との判決が、横浜地裁にて下されました。また、使用者には、再発行手数料と慰謝料の合計金額22万6,000円の支払いが命じられています。

優秀な外国人材を確保し、また、長くかつ気持ちよく働いてもらうためにも、法令遵守を徹底しましょう。

「在留資格区分別にみた賃金(外国人労働者の賃金)」が公表されました

独立行政法人労働政策研究・研修機構が、「在留資格区分別にみた賃金(外国人労働者の賃金)」を公表しました。その概要は、以下の通りです。

在留資格区分別の賃金

調査結果によると、2023年の外国人労働者全体の平均賃金は23万2,600円で、平均年齢は33.0歳、平均勤続年数は3.2年です。在留資格区分別に見た場合、以下のような賃金の違いが見られます。

  1. 専門的・技術的分野(特定技能を除く)
    • 平均賃金:29万6,700円
    • 平均年齢:31.8歳
    • 平均勤続年数:3.0年
  2. 特定技能
    • 平均賃金:19万8,000円
    • 平均年齢:28.9歳
    • 平均勤続年数:2.4年
  3. 身分に基づくもの
    • 平均賃金:26万4,800円
    • 平均年齢:44.7歳
    • 平均勤続年数:5.7年
  4. 技能実習
    • 平均賃金:18万1,700円
    • 平均年齢:26.2歳
    • 平均勤続年数:1.7年
  5. その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)
    • 平均賃金:23万1,300円
    • 平均年齢:30.8歳
    • 平均勤続年数:2.5年

産業別の賃金

次に、産業別に外国人労働者の賃金を見ていきます。調査結果は以下の通りです。

  1. 建設業
    • 平均賃金:22万6,900円
    • 平均年齢:29.3歳
    • 平均勤続年数:2.3年
  2. 製造業
    • 平均賃金:19万2,600円
    • 平均年齢:32.0歳
    • 平均勤続年数:3.2年
  3. 宿泊業,飲食サービス業
    • 平均賃金:21万6,700円
    • 平均年齢:31.9歳
    • 平均勤続年数:3.1年
  4. 生活関連サービス業,娯楽業
    • 平均賃金:19万7,200円
    • 平均年齢:39.9歳
    • 平均勤続年数:4.6年
  5. 医療,福祉
    • 平均賃金:21万6,300円
    • 平均年齢:29.7歳
    • 平均勤続年数:2.1年
  6. サービス業(他に分類されないもの)
    • 平均賃金:25万1,500円
    • 平均年齢:37.8歳
    • 平均勤続年数:2.9年

※「専門的・技術的分野(特定技能を除く)」には、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興業、技能が含まれる。


考察

これらの結果から、在留資格や産業分野によって外国人労働者の賃金に差が出ていることがわかります。
「専門的・技術的分野」には、高度専門職が含まれることから、平均賃金が最も高くなったものと思われます。
一方、「技能実習」の平均賃金は最も低く、「特定技能」も2番目に低い結果となっています。現場での人手不足が叫ばれる中、このような差の是正は、人材確保のための重要な課題の1つと言えるのではないでしょうか。
また、産業別に見ると、製造業や生活関連サービス業では比較的低賃金である一方、サービス業(他に分類されないもの)では高賃金であることが確認できます。これは、IT系業務従事者の賃金が高いことに起因するのではないかと思われます。

詳細な情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。

特定技能「ラオスに関する情報」が更新されました

入管庁のウェブサイト「ラオスに関する情報」の「手続全体の流れ」欄、「認定送出機関」欄が更新されました。

ラオス国籍の特定技能外国人受け入れ手続きの流れ

ラオスから新たに受け入れる場合

  1. 認定送出機関の利用
    ラオスからの労働者を受け入れる際、ラオス労働社会福祉省認定の送出機関を通じて行う必要があります。詳細は入管庁ホームページ「ラオスに関する情報」を参照ください。
  2. 雇用契約の締結
    認定送出機関が求職者を紹介し、受入機関とラオス国籍の求職者との間で雇用契約を結びます。紹介行為には日本国内の職業紹介事業者の許可が必要です。
  3. 送出許可証の取得(ラオス側手続き)
    ラオス国籍の求職者は認定送出機関を通じて、労働社会福祉省から送出許可証を取得する必要があります。
  4. 在留資格認定証明書の交付申請(日本側手続き)
    雇用契約締結後、受入機関は地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書の交付申請を行い、取得後、求職者に郵送します。
  5. 査証発給申請(日本側手続き)
    ラオス国籍の求職者は、日本大使館で在留資格認定証明書を提示し、査証発給申請を行います。
  6. 入国・在留
    日本到着時の上陸審査に適合すれば、特定技能の在留資格が付与されます。

日本に在留するラオス国籍の方を受け入れる場合

  1. 雇用契約の締結
    受入機関は、日本に在留するラオス国籍の方と特定技能に係る雇用契約を結びます。
  2. 在留資格変更許可申請(日本側手続き)
    雇用契約の相手方であるラオス国籍の方が「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。許可されれば手続完了です。なお、「技能実習」から「特定技能」への変更には一度ラオスに帰国する必要があります。

熊本県が「半導体ビザ特区」申請:在留資格審査を迅速化

背景

熊本県は、県内で半導体技術者として従事する外国人の在留資格審査を迅速化するため、政府に対し、「半導体ビザ特区」の申請を行いました。この特区は、台湾積体電路製造(TSMC)の県内への進出に対応するもので、地域の半導体産業のさらなる振興を目指しています。

在留資格審査の迅速化

ビザ特区の制度を利用することにより、通常は3か月以上かかる在留資格認定証明書の交付期間を大幅に短縮できます。
熊本県内に所在地があり、さらに同県から「特区企業」の認定を受けた企業が、この制度を利用できます。
なお、同県によれば、中小企業診断士などを活用し、「特区企業」の認定に必要な中小企業の経営状況証明を3か月から1か月程度に短縮するとのことです。

熊本県の取り組み

熊本県は、半導体関連産業の集積を進めるため、「くまもと半導体産業推進ビジョン」を策定しています。このビジョンでは、半導体人材の育成や地域のデジタルトランスフォーメーション(DX)の促進、多様なユーザー企業との連携によるイノベーション・エコシステムの構築などが掲げられています​。ビザ特区の申請も、この一環として行われたものです。

まとめ

熊本県の「半導体ビザ特区」申請は、地域の半導体産業のさらなる発展とグローバル人材の確保を目的としています。
優秀な外国人材の確保は地域経済活性化の鍵と言え、他の県・地域でもビザ特区申請が増えると予想されます。

留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針に基づく措置について(Q&A)の公表

入管庁は、2024年4月26日付けで「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針に基づく措置について(Q&A)」を公表しました。その概要は、以下の通りです。

  1. 新たな法律の施行: 令和5年に「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」が施行されました。これにより、日本語教育機関は文部科学省の認定を受ける必要があり、留学生の日本語教育が適切に行われているかを保証することが求められます。
  2. 在籍管理の強化: 過去に多数の留学生が行方不明になる事例が発生したことを受け、大学や専門学校はより厳格な在籍管理を行う必要があります。これには、留学生の出席管理や在留状況の把握が含まれます。
  3. 教育機関の責任明確化: 法令改正により、教育機関には留学生の適切な受け入れと管理の責任が法的に明確にされました。これに違反した場合、在留資格「留学」の付与が停止される可能性があります。
  4. 移行措置と認定期限: 令和11年3月31日までに、日本語教育機関は文部科学大臣の認定を受ける必要があります。認定を受けていない機関は、それ以降留学生を受け入れることができなくなります。