日本で生活する外国人も市区町村に住民登録等を行う必要があり、企業の人事担当者には、外国籍社員が適切に手続きを進めるためのサポートが求められます。
本記事では、特に以下の手続きについて解説します。貴社の外国籍社員サポートの一助になれば幸いです。
転出・転入の手続き
(1)初めて日本に入国した場合
外国人が日本に新たに住居を定める場合、以下の手続きが必要です。
- 転入届の提出
- 住所を定めた日から 14日以内 に、住む市区町村の窓口で住民登録を行います(※入国日から90日以内であることも必要です)。
- 必要書類: 在留カード(交付されていない場合はパスポート)など
- 住民票の作成
- 住民登録後、住民票が作成されます。これにより、住民票の写しの交付を申請できるようになります。
- マイナンバーの通知
- 市区町村からマイナンバーが通知されます。詳細は後述します。
(2)引越しの場合
引越しの際の手続きは、移動先がどこかによって異なります。
- 市区町村間の引越し
- 引越し前に住んでいた市区町村の役場に 転出届 を提出。
- 引越し後 14日以内 に新居地の市区町村の役場に 転入届 を提出。
- 同じ市区町村内での引越し
- 引越し後 14日以内 に住んでいる市区町村の役場に 転居届 を提出。
- 海外への転出
- 出国前に、住んでいる市区町村で 転出届 を提出。
出生届
外国人にお子さんが生まれた場合、次の手続きが必要です。
- 届出の期限
- 出生の日を含めて 14日以内 に、市区町村へ出生届を提出します。
- 必要書類
- 出生届、出生証明書(病院から発行される)、親の在留カード、パスポート。
- 出生に関連する国籍手続きについて大使館や領事館に確認をしてください。
3. 婚姻届
(1)日本で婚姻する場合
外国人が日本で婚姻する場合、以下の手続きが必要です。
- 必要書類
- 相手が日本人の場合: 戸籍謄本
- 相手が外国人の場合: 本国で発行された 婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付)
- 本国での有効性の確認
- 日本で成立した婚姻が本国でも有効であるかは、それぞれの大使館・領事館に確認する必要があります。
4. マイナンバー制度
マイナンバーは日本で生活する上で重要な個人番号制度です。社員の手続き支援の際に、以下を把握しておきましょう。
(1)マイナンバーの利用目的
- 年金・医療サービスの受給
- 税手続き
- 銀行口座の開設
(2)マイナンバーカードの取得
- 住民登録などを行う際に申請書を提出するか、後日郵送される申請書を用いて、スマートフォン、パソコン、郵送、証明用写真機、または市区町村窓口に申請を行います。
- 申請後約1か月でカードが発行され、市区町村の窓口で受け取る必要があります。
- 在留期間が更新された場合、マイナンバーカードの有効期限延長手続きが必要です。
まとめ
外国籍社員が日本で快適に生活し、スムーズに業務に専念できるよう、市区町村での手続きをサポートすることは人事担当者の重要な役割です。
特に、転出・転入届、出生届、婚姻届、マイナンバー制度に関しては、事前に必要書類や手続きの流れを把握しておきましょう。