タイ、ベトナムからの来日再開に向けた段階的措置の対応について

Q タイ、ベトナムからの来日再開に向けた段階的措置について、どのような手続きが必要か教えてください。

7月22日付けで発表されました国際的な人の往来再開に向けた段階的措置についての対応をまとめましたのでご確認下さい。ここでは中長期在留者として、新規入国する場合(在留資格認定証明書の交付を受けた後)や再入国許可をもって出国した方の再入国の手続をご説明致します。

1.レジデンストラック(中長期在留者用) ※入国後14日間の待機が必要

対象者

・タイ又はベトナム国籍、国籍国へ居住している方で、直行便で来日する方

・在留資格は「経営・管理」「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「高度専門職」「技能実習」「特定技能」など

手続(新規入国の場合)

①在外公館へ査証申請 

必要書類

(1)査証申請書(※)https://www.mofa.go.jp/files/000124525.pdf

(2)旅券

(3)COE原本及び写し※交付から3か月を超える場合は理由書(COEと理由書の原本は入国時にも必要となります)

(4)誓約書(※)原本及び写し(企業作成)(原本還付)https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/visa/seiyakusho.pdf

(5)質問票(※)原本及び写し※ベトナムの場合。タイは確認中 https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/visa/shitsumonhyou.pdf

(6)その他通常の査証申請に必要な書類

②現地出国前に本人がやること

(1)日本入国14日前の健康モニタリング ※毎日検温し記録。37.5度以上の発熱や症状がある場合は渡航を中止すること。

(2)搭乗便の出発時刻の72時間以内に、PCR検査の「検査証明」を取得 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100090266.docx

(3)日本での病気等に備え民間医療保険に加入(健康保険加入までの間)

(4)地図アプリの位置情報保存設定をする。 https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf ⇒位置情報の保存及び情報提供について同意書を受入れ企業がとりつける。

(5)入国後の接触確認アプリの導入及び設定の確認 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000647649.pdf

(6)ご本人様へLINEアプリでの報告についての周知 https://www.mhlw.go.jp/content/000652556.pdf

③航空機内でやること

(1)渡航する航空機内で「質問票」を受け取り、健康モニタリングや日本での連絡先等を記入する。

④日本の空港でやること

(1)検疫時に必要な書類

a.誓約書(企業作成)を提出

b.機内で作成した「質問票」を提出

c.「検査証明」の提示

(2)上陸審査時に必要な書類

a.旅券(査証付)の提示

b.COE原本※交付から3か月を超える場合は理由書

c.「検査証明」の提出

d.LINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリの設定状況などを確認される※本人に3つのアプリについて周知しておく

e.入国時PCR検査

⑤入国後に行うこと

a.入国後14日間毎日、健康状態の報告を、LINEを使って保健所に報告※外国人が企業担当者に報告し、報告を受けた企業担当者が、LINEで保健所に毎日報告する。外国人が、日本語可でLINEが出来る場合は直接保健所に報告も可

b.接触確認アプリを導入し、入国後14日間機能を利用する

c.入国後14日間、地図アプリの位置情報を保存すること

d.入国後の14日間の移動手段は、自家用車、企業の所有車、レンタカー、ハイヤーとする。

e.入国後14日間は自宅又は宿泊場所で待機すること

 手続(再入国の場合)

①在外公館への再入国関連書類提出確認書の交付申請

必要書類

(1)再入国関連書類提出確認書交付申請書 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100076037.pdf

(2)旅券

(3)旅券の顔写真ページ、再入国許可証印のページ、EDカード両面の写し

(4)在留カードの原本及び写し

(5)誓約書原本及び写し

(6)質問票原本及び写し※ベトナムの場合。タイは確認中

②以降は新規入国の場合と同様

 

<関連するURL>

・外務省HP:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(7/31付)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

・在ベトナム日本国大使館HP:ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について(7/29付)

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html

・在ホーチミン日本国総領事館HP:ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について(7/23付)

https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00173.html

以上

飲食店やコンビニ店で働く在留資格

飲食店やコンビニなどで働く在留資格!

2019年5月末日に在留資格「特定活動」に係る告示が改正されました。

この改正で、要件を満たせば、飲食店、コンビニ、ホテルなどで外個人が働く場合に認められる活動の範囲が広がりました。

認められる活動の具体的な例

①飲食店の店舗で、通訳を兼ねたホールでの業務を行いながら清掃業務などを行う活動

②コンビニ店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた接客販売業務を行いながら、商品陳列や清掃業務などを行う活動

③ホテルや旅館において、通訳や外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う活動

などです。

今までの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)では、清掃業務やベルスタッフ、商品陳列などの業務を行う活動は原則認められませんでしたが、今後は在留資格「特定活動」告示46号で認められる様になりました。

「特定活動」告示46号では、配偶者や子の在留資格も認められ、在留期間の更新も上限年数が定められておりません。

「特定活動」告示46の対象となる方

1)日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者

2)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上 など

1)2)のどちらも満たす方。

 

これにより、外国人留学生の就職できる仕事内容の幅が広がりました。

そのため人手不足が深刻なコンビニ店、飲食店、宿泊業などの企業様に取っても外国人が行う活動の幅が広くなり人材確保の可能性が広がりました。

これから大学生や大学院に通う留学生の新卒採用を検討されているコンビニ店、飲食店、ホテル等の企業人事様は、「特定活動」告示46号についてご検討頂ければと思います。

「特定活動」告示46号についてのお問合せは、申請実績業界トップクラス 行政書士法人シンシアインターナショナルまで!

 

 

あたらしい在留資格「特定技能」(介護分野)

新しい在留資格「特定技能」が創設されます。

 改正入管法が平成30年12月8日に可決成立し、平成31年4月1日に施行されます。

 これにより、人手不足が深刻な産業分野での外国人材の受入れの幅を広げるための新しい在留資格「特定技能」が創設されました。

 初年度は、「特定技能」14の産業分野での受入れが予定され、介護分野での受入れも認められました。

介護分野での在留資格「特定技能」の外国人が従事できる業務は、

「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ介助等)」のほか、「これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)」とし、「訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない」とされています。

 在留資格「特定技能」の介護分野で受け入れる外国人の受け入れる基準(要件)としては、①介護技能評価試験(仮称)等の合格者②日本語能力試験(N4以上)等、一定以上の介護に関する能力と日本語能力を有する方が受入れの対象になっています。

 今まで、認められていた在留資格「介護」と在留資格「技能実習」での介護職種の中間の業務になると考えられます。

 人手不足が深刻な介護業界が、この新たな在留資格創設をきっかけに、外国人材の活用により、人手不足を解消できたら良いのではと思います。

在留資格「高度専門職」が受けられる優遇措置とは

在留資格「高度専門職」の方が受けられる優遇

高度人材外国人の受入れの促進等を図るため、在留資格「高度専門職(1号イロハ)」及び「高度専門職2号」で在留している方には様々な優遇措置が取られています。

「高度専門職」の方が受けられる優遇措置とは?

1.複合的な活動が許容されます

例えば、大学での研究活動(主な活動)と併せて、主な活動と関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動が許容されます。

2.在留期間が5年又は無期限

「高度専門職(1号イロハ)」の方は在留期間が5年となります。又「高度専門職2号」の方は在留期限が無期限となります。

3.永住許可申請までの期間が短くなります

通常永住許可申請をするには、日本に10年以上継続して在留している必要がありますが、

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方については、この10年以上継続在留の要件が、3年又は1年に短縮されます。

4.配偶者の就労が認められます

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方の配偶者は、学歴や職歴等の要件を満たさない場合でも、時間制限の無い「技術・人文知識・国際業務」等に該当する就労活動をすることが可能です。

この場合は、「家族滞在」ではなく「特定活動」の在留資格を取得する必要があり、「高度専門職」の方と同居をする必要があります。

5.一定の要件の下で親の呼び寄せが許されます

①「高度専門職」で在留する方、又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合

②「高度専門職」で在留する方の妊娠中の妻又は妊娠中の「高度専門職」で在留する方の介助、家事などの支援を行う場合

などについては一定要件下で親の入国・在留が認められます。

6.一定の要件の下で家事使用人の帯同が認められます

①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合

②それ以外の家事使用人を雇用する場合

この①②に分けた要件が設定されています。

行政法人シンシアインターナショナルでは、高度専門職への在留資格の変更や、高度専門職の方の親呼び寄せなどのご相談にも対応しております。

 

 

 

外国人材を新卒採用する際に確認すること

外国人材を新卒採用する際に確認しなければならない点

平成29年5月の時点で在留資格「留学」で滞在している外国人の数は267,042人と言われています。

そして、留学生の約3割が卒業後日本で就職し活躍しています。

大学等を卒業後の新卒外国人材を採用する企業側は、日本人を採用する場合とは違う点の確認をする必要があります。

確認する必要がある点は

採用後に予定している業務の内容と、大学や専門学校等で学んだ知識との関連性です。

例えば、予定している業務が「機械設計」など技術者としての業務の場合、

大学の工学部等、業務と関連した知識を大学や専門学校等で学んでいる必要があります。

この確認が出来ていないと、採用後、就労するための在留資格を取得出来ない事態になってしまう可能性が御座います。

これらの点を確認せず採用を決めた場合、採用決定後に在留資格を取得出来ないことに気が付くケースも少なくない様です。

来春からの採用内定者の在留資格変更許可申請は、12月頃からの申請開始となります。

入社直前に就労が出来ない事に気が付いたり、在留資格変更許可申請が不許可となってしまったりしない様、事前に確認することをお勧め致します。

外国人採用についてのご相談は、行政書士法人シンシアインターナショナルまで。

 

新たな外国人材受入れ!在留資格「特定技能」の創設

2019年4月からの開始を目指し、新しい在留資格「特定技能」が創設される予定です。

この在留資格は、今まで、就労系の在留資格としては「技能実習」でのみ認めていた

いわゆる現業業務をすることが可能となる在留資格です。

そのため、現業業務を担う人材の不足に悩む産業や企業様にとっては、非常に大きなインパクトをがある在留資格の新設となります。

2018年10月の最新の情報では、

・介護 ・ビルクリーニング ・素形材産業 ・産業機械製造 ・電気、電子機器関連産業 ・建設業 ・造船、船舶工業

・自動車整備 ・航空業 ・宿泊業 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 の14分野が対象となるとされております。

 この在留資格を適正に活用するためには、在留資格に関する正確な知識が必要です。

行政書士法人シンシアインターナショナルでは、在留資格関連の申請手続きを専門でおこなっております。

在留資格に関するご相談、お問合せが御座いましたら、行政書士法人シンシアインターナショナルまで。

 

 

 

技能実習を最長の5年行うために(監理団体)

平成29年11月に新しく技能実習法が施行されました。

そして、技能実習の最長期間が3年から5年まで伸長されました。

この最長5年の技能実習を行うための要件の一つに、

団体監理型技能実習を監理する監理団体が優良な監理団体として一般監理事業の許可を受けている必要があります。

そして、この一般監理事業の許可を受ける為には、

〇技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(講習の受講やマニュアルの配布など)

〇技能等の習得等に係る実績(技能検定の合格率等)

〇法令違反・問題の発生状況(改善命令や失踪、不正等)

〇相談支援体制(相談、受入れ体制等)

〇地域社会との共生(日本語教育や地域社会との交流等)

の項目の実施状況や実績などがポイント計算され、120点満点で72点以上のポイントが得る必要があります。(現在は猶予期間の為110点満点で66点)

このポイントをクリアするためには、上記の通り、優良な監理団体としての監理体制の整備がとても大事になります。

行政書士法人シンシアインターナショナルは外国人の在留資格を専門としており、技能実習にかかわる監理団体の許可、技能実習計画の認定、その他各種届出や報告等、

技能実習を適正かつ円滑に進めて行くための必要なアドバイスもさせて頂いております。

技能実習 入国後講習

技能実習制度の入国後講習

団体監理型技能実習を行う場合、入国後講習は監理団体が実施しなければなりません。

入国後講習の科目

(1)日本語 (2)日本での生活一般に関する知識 (3)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(4)日本での円滑な技能等の修得等に資する知識

の4科目が必須科目となります。この4科目のうち(3)の「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」の科目は、実習実施者又は監理団体の役職員が講師になることは出来ず、出入国関連法令等に精通した行政書士等専門的な知識を有する者が講師にあたる必要があります。

入国後講習の時間数

入国後講習の時間数は、入国前講習を実施した場合は、第一号技能実習の総時間数の12分の1以上の講習をする必要があります。

そして、各科目の時間配分は、実習生の個々の能力や、技能実習等を修得するために必要な知識の程度によって、適宜定めることとなっています。

しかし(3)の「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」の科目については、「技能実習法令」、「入管法令」、「労働関係法令」、「その他法的保護に必要な情報」の4つを各2時間づつの合計8時間の講習を実施することが必要とされています。

シンシアインターナショナルでは、技能実習法令、入管法令の専門家として(3)の「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」を中心とした講師にも対応しております。

入国後講習講師のご依頼は、下記のお問合せフォームからご連絡下さい。

 

 

外国人を雇用する場合の注意点①

急激に増加している外国人労働者

最近、外国人を雇用する企業が非常に増えています。

しかし、外国人を雇用する場合、日本人を雇用する場合に必要な手続き等に加え、外国人にのみ必要な手続きや注意しなければならない点があります。

これを知らずに、外国人を雇用してしまうと、最悪、不法就労助長罪等の罪に問われてしまいます。

今回は、留学生をアルバイトスタッフとして雇用する場合の主な注意点をご説明します。

確認する事項

①「在留カード」

そして留学生は、ほとんどの場合、在留カードに、在留資格「留学」と書かれており、就労制限の有無の欄に「就労不可」と書かれています。これだけ見るとアルバイトも出来ないように見えますが、在留カードの裏面を確認すると、「原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」とスタンプが押されています。このスタンプがあると、原則週28時間以内のアルバイトは可能ということになります。また、この原則週28時間以内アルバイト出来る許可は「資格外活動許可」といいます。この許可を受けた場合は、パスポートにもシールが貼られますので併せて確認すると安心です。

②留学生が在学中か?

雇用予定の方が学校に在学中かどうかです。なぜかというと在留資格「留学」の場合、ほとんどのケースで在留カードに記載されている、在留期限の満了日と、学校の卒業日は同じ日ではありません。そして、学校は退学や卒業はしたけれど、もともと持っていた「留学」の在留資格のまま(在留カードのまま)、日本に在留している外国人の方も少なくありません。 もし退学や卒業をしてしまっていると、その方が許可を得ていた「原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」という許可が適用されなくなります。しかし、これは在留カードを確認しただけではわかりません。留学生自身も、適法にアルバイトを出来ると思っている方も多くいます。 そのため、雇用予定の方が在学中かの確認は必須となります。

③ダブルワークしていないか?

この「原則週28時間以内」とは、1か所で週28時間ではなく、他のアルバイト先での就労時間も含まれます。そのため、もし雇用した外国人留学生が、他のアルバイト先でも働いていた場合などは、すぐに週28時間という時間制限は超えてしまいます。雇用する企業としてはこの点も注意が必要です。

④ハローワークへの届出

そして、外国人を雇用した場合は「外国人雇用状況の届出」をハローワークに届出る必要があります。これを怠ると30万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、こちらも忘れずに。

外国人雇用に関してのご相談は、初回相談無料、外国人ビザ専門シンシアインターナショナルまで、お気軽にご相談下さい。

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技能実習 監理団体が行う監査について

団体監理型技能実習 監理団体が行う監査について

団体監理型技能実習を監理する、監理団体が行わなければならない業務は沢山ありますが、ここでは、技能実習を適正に行うために必要な監査についてご説明いたします。

団体監理型技能実習を監理する監理団体は、次の3つの監査等を行う必要があります。

①定期監査

監理団体は、監理責任者の指揮の下で、3か月に1回以上の頻度で、技能実習を行っている実習実施者が適切な技能実習を行っているかの監査を行います。                                     この監査の内容は、割増賃金の不払い、労働時間の偽装、技能実習計画と異なる作業への従事など、不正が行われていないかの確認や、技能実習生との面談、設備や帳簿類の確認などがあります。

②臨時監査

監理団体は、定期監査の他、技能実習を行っている実習実施者が、実習認定の取消事由に該当する疑いがある場合には直ちに臨時の監査を行う必要があります。

③訪問指導

技能実習生が、第一号技能実習(1年目)の場合には、監査とは別に1か月に1回以上、監理責任者の指導の下に監理団体の役職員が、技能実習を行っている実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を確認するとともに、認定されている技能実習計画に基づいて技能実習計画を適正に行わせるように指導を行う必要があります。

これらの監査等は、監理団体にいる監理責任者の指揮の下で行う必要があります。そして、①定期監査②臨時監査を行った場合は、監査報告書を作成し、外国人技能実習機構に報告することになります。③の訪問指導を行った場合は訪問指導記録書を作成し、事業所に備え付けなければなりません。そして、この訪問指導記録書の写しを年に1度事業報告書に添付し外国人技能実習機構に提出しなければなりません。

なお、監理団体に所属している外部監査人は、上記3つの実習実施者に対する監査等は行わず、監理団体の業務に対する監査を行います。

技能実習生を受け入れたい、監理団体の許可を受けたい、外部監査人をお願いしたい、入国後講習の講師をお願いしたい等、技能実習に関するご相談は、技能実習制度に精通しているシンシアインターナショナルまで!

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