2度目の招へいについては審査が慎重になります。
審査のポイントは、
・帰国後、一定期間修得した技術を活かした仕事をしていること。
・新たに修得する技術が、前回学んだことと関連性をもち、更に発展した内容となっていること。
提出された申請資料をみて総合的に判断されます。
過去に来日した技能実習生を再度招へいしたいけど問題はありますか?
裁判認知の国籍取得
外国籍の子どもから、日本国籍の父に対し、自分のことを認めて!とする認知請求。
その目的は、もちろん、父子関係を認めてもらうこと、そして、生後認知されることにより、届出を行うことにより父の日本国籍を取得できること、があります。
今回、昨年の秋から関わっているケース。
母子のVISAの更新をしながら、調停、裁判と弁護士さんに協働していただき、認知の裁判でDNA鑑定を経て、勝訴。その後、認知届を役所に提出し、次は法務局にて国籍取得の届け出。そして、法務局で届出を終えて(届出の時から取得するが原則ですが、実際は、審査期間があります)、また今度は役所に国籍取得届を出します。
そしてその日のうちに、住民票作成。(ちょっと待ちますが)そして、数日後、待ちに待った戸籍謄本が作られました。
今回の場合、父の戸籍には入りません。
非嫡出子だからです。ただし、父の戸籍の身分事項欄には、どこどこのだれだれを認知した、という記載は載ります。
(ただし、転籍すれば、戸籍法の移記事項ではないので、認知した記載は消えてしまいますが)
子どもは単独戸籍。母が外国籍なので、子どもが筆頭者の戸籍になります。
今回、氏名も日本の漢字の氏名にしました。
この親子にとって、新たな生活がはじめられるとよいなと思います。
新鮮そうに自分の名前の漢字を書いていたのが印象的です。