ビザジャーナル
2025-08-28
【パブコメ募集中】在留資格「経営・管理」に関する上陸基準の改正案が公表されました

出入国在留管理庁は、本日、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」の概要を公表し、パブリックコメント(意見募集)を開始しました。
今回の改正は、外国人材の適正な受入れを実現するため、在留資格「経営・管理」の基準を見直すものです。
改正のポイント(何が変わるのか?)
1. 事業規模要件の強化
これまでは以下のいずれかで基準を満たせばよかったのですが:
- 常勤職員が2人以上
- 資本金500万円以上
- 上記に準ずる規模
→改正後は以下の両方を満たす必要があります。
- 常勤職員が1人以上(※以前は2人以上が必要でしたが、1人以上に緩和)
- 資本金または出資総額が 3,000万円以上(従来は500万円以上)
「人数要件」は緩和されましたが、「資本金要件」が大幅に引き上げられます。
2. 経営者・管理者本人に求められる条件の追加
新たに申請人自身についても以下のいずれかを満たす必要があります。
- 経営や事業に必要な分野で 博士・修士・専門職学位 を持っている
- 経営または管理の分野で 3年以上の経験 がある
学歴または実務経験を必須とし、形式的な設立では許可されにくくなります。
3. 提出書類の見直し(新規申請・変更申請時)
- 事業計画書:経営の専門家(公認会計士など)による評価を受けたものが必要
- 事業規模に関する資料:常勤職員に関する証明+資本金を証する資料の両方を必須提出
- 経営・管理に従事する人の経歴証明:学位証明書または職歴証明の提出が必要
書類審査がより厳格化され、事業の実態・持続性が重視されます。
4. 更新申請時の資料提出も厳格化
- これまで「職員数」「資本金」「その他の規模資料」のいずれかでよかったものを、
職員数の資料+資本金資料の両方 を必ず提出することに変更。
更新時も新規と同じ水準で事業実態を確認されます。
今後のスケジュール
- 公布予定:令和7年10月上旬頃
- 施行予定:令和7年10月中旬頃
まとめ
今回の改正案では、
- 資本金要件の大幅引き上げ(500万→3,000万)
- 申請人自身の学歴・経験要件の追加
- 提出書類の厳格化(新規・更新ともに)
といった変更が盛り込まれています。
外国人による事業立ち上げのハードルは上がる一方で、実質的に経営する人材の質と事業の安定性が重視される方向性が明確になったものと思われます。