ビザジャーナル
2025-01-02
在留資格制度と連動!「くるみん認定」の要件改正について
厚生労働省が公布した「くるみん認定」の新しい認定基準についてご紹介します。
この記事では、特に在留資格制度との関連性を意識しながら、改正のポイントを解説します。また、今回の内容は、労働新聞社の記事(「くるみん認定の男性育休取得率要件が30%以上に」)を参考にしております。
くるみん認定とは?
「くるみん認定」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援に注力する企業を認定する制度です。
この認定を受けることで、企業イメージの向上や人材確保だけでなく、外国人の在留資格申請においても大きなメリットがあります。
在留資格申請でのメリット
「くるみん認定」を取得している企業は、外国人雇用における在留資格申請の際に「カテゴリー1」に該当します。
「カテゴリー1」の企業は、在留資格諸申請時に提出する必要書類が軽減されるなど、手続きが大幅に効率化されます。
外国人労働者の雇用をスムーズに進める上で、大きなアドバンテージとなります。
今回の改正ポイント
2024年4月から、「くるみん認定」の基準が改正され、より高い水準が求められます。主な改正内容は以下の通りです。
男性育児休業取得率の引き上げ
- 従来:男性育児休業取得率10%以上
- 改正後:30%以上
男性社員が育休を取得しやすい職場環境の整備が、企業に必須となります。
女性有期雇用労働者の育児休業取得率の追加
- 新要件:女性の有期雇用労働者の育休取得率75%以上
パートや契約社員といった有期雇用労働者の育休取得が支援されているかが評価対象となります。
時間外労働の要件
- フルタイム労働者の法定時間外・休日労働が平均で各月30時間未満、または25~39歳の平均で各月45時間未満であること。
長時間労働の是正が、引き続き重視されています。
経過措置の導入
改正基準は2024年4月から施行されますが、2年間の経過措置期間が設けられています。この期間を活用し、企業の取り組みを段階的に強化することが可能です。
まとめ
今回の改正によって、「くるみん認定」基準はより高いレベルに引き上げられますが、これを達成することで企業はより働きやすい職場環境を整備でき、結果として外国人雇用をはじめとする採用活動全般においても優位性を持つことができます。
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