ビザジャーナル
2024-08-15
在留資格「家族滞在」から日本で就職希望の高校卒業生向け: 定住者と特定活動の在留資格ルートとは?
Q: 来年春に高校を卒業する外国人です。今は家族と一緒に日本に滞在しています。
現在保有している在留資格は「家族滞在」で、高校卒業後は日本の企業に就職したいと考えています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可を得るためには、大学を卒業している必要があると聞きましたが、私も大学を卒業しないと日本で働くことはできないのでしょうか?
A: 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、通常、大学卒業以上の学歴が必要とされています。しかし、在留資格「家族滞在」で来日・滞在している外国籍の方は、所定の要件を満たせば、大学を卒業していなくても日本で働くことができます。
1.「家族滞在」から「定住者」への在留資格変更:
- 高校を卒業しており、さらに次の条件を満たす場合、「定住者」の在留資格に変更できる可能性があります。
- 日本で出生した、または小学生までに来日した。
- 日本で義務教育(小学校・中学校)を修了している。
- 日本の高校を卒業している、または高校卒業見込みである。
- 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格で日本に在留している。
- 就職先が決定している。
- 住居地の届出等、公的義務を履行している。
2.「特定活動」への在留資格変更:
- また、「特定活動」の在留資格に変更することも可能です。この資格も就労が可能で、以下の条件を満たす必要があります。
- 日本の高校を卒業している、または高校卒業見込みである。
※編入者の場合、日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要。
- 扶養者が身元保証人として日本に在留している。
- 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格で日本に在留している。
- 入国時に18歳未満であった。
- 就職先が決定している。
- 住居地の届出等、公的義務を履行している。
- 日本の高校を卒業している、または高校卒業見込みである。
また、「特定活動」への変更後、5年以上継続して日本に滞在している方は、所定の要件を満たしていれば、「特定活動」から「定住者」に在留資格を変更できます。ただし、申請人自身に独立生計維持能力が認められることが必要です。
(出典:出入国在留管理庁ウェブサイト https://www.moj.go.jp/isa/content/930003573.pdf)
このように、大学を卒業していなくても、条件を満たせば「定住者」や「特定活動」の在留資格に変更することで、日本で働くことが可能です。まずは、ご自身の状況に合った在留資格の変更を検討し、必要な手続きを進めてください。