ビザジャーナル
2024-07-25
改正入管法概要(育成就労以外)
2024年6月に可決成立した改正入管法のうち、育成就労以外のポイントは、以下の通りです。
1.特定技能の適正化
- 特定技能所属機関の支援の外部委託制限
特定技能所属機関(受入れ機関)が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合、その委託先を登録支援機関に限定します。これにより、支援の質を一定水準に保ち、外国人労働者の適切なサポートを確保します。
2. 永住許可制度の適正化
- 要件の明確化
永住許可の要件を一層明確化し、具体的な基準を示します。例として、犯罪歴や社会保障の未納がないこと、安定した収入があることなどが挙げられます。 - 取消事由の追加
永住許可を受けた後に基準を満たさなくなった場合の取消事由を追加します。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更し引き続き在留を許可するため、外国人が突然の退去を余儀なくされることを防ぎます。
3. 不法就労助長罪の厳罰化
- 罰則の引き上げ
外国人に不法就労活動をさせるなどの不法就労助長罪の罰則を引き上げました。
以前は拘禁刑3年以下または罰金300万円以下でしたが、新たに拘禁刑5年以下または罰金500万円以下となり、両方の併科も可能です。これにより、不法就労の防止を強化し、適正な労働環境の維持を図ります。
4.企業内転勤2号の創設
- 一定基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための「企業内転勤2号」の在留資格を創設します。
これらの改正点により、日本の外国人労働者受け入れ制度はより透明で公正なものとなり、外国人労働者の権利保護と適正な労働環境の確保が強化されます。また、企業側にとっても明確な基準が示されることで、適正な労働者の確保がしやすくなります。