ビザジャーナル
2024-01-22
令和6年能登半島地震に伴う取り扱い(その2)
R6能登半島地震の被災によって在留資格で定める就労活動が行えなくなった外国人は、資格外活動許可を受けることにより、他の業務に従事することができるようになります。
1.対象者
次のいずれにも該当する外国人
(1)R6能登半島地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける市町村に住居地を有し、就労の在留資格を有する方
(2)3月を超えない期間、今回の地震に起因して本来活動に従事することが困難であり、当該期間経過後、所属機関での活動を再開することが見込まれる方
2. 資格外活動許可の内容
1日について8時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
3.資格外活動許可の期限
資格外活動許可を受けた日から3か月、または、令和6年6月30日のいずれか早い日まで。
4.申請方法
最寄りの地方出入国在留管理官署に出頭して申請を行っていただくか、出頭することが困難な場合には、申請者又は所属機関(技能実習生の場合は監理団体、特定技能外国人の場合は登録支援機関を含む。)による郵便又はFAX送信による申請も可能です。
5.必要資料
資格外活動許可申請書(PDF・Excel)
所属機関が作成した、申請者の状況を説明した文書(PDF)
申請者の旅券及び在留カードの写し