ビザジャーナル

2023-04-13

パブリックコメント募集中:「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正案


演劇、演芸、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事する外国人の招へいに関し、上陸基準省令等の要件を一部緩和する改正案が公表されました。
この改正案について、2023年5月2日までパブリックコメントを受け付けています。

改正案の概要は、以下の通りです。

(1) 招へい実績のある招へい機関による受入れ(上陸基準省令)
 招へい機関が次のいずれの要件にも該当し、演劇等が接待飲食等営業を営む施設以外の施設において行われる場合には、上陸の基準を満たすこととする。
(ア)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(イ)当該機関の経営者又は常勤の職員が、人身取引を行っていることや暴力団員であること等の欠格事由に該当しないこと。
(ウ)過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(エ)外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

(2) 招へい実績のない招へい機関による受入れ(上陸基準省令)
 「新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが低いと考えられる者」に適用される要件を、次に掲げるように一部緩和する。
(ア)外国人が活動を行う施設の要件の一つとして規定している「客席の定員が100人以上である」(第2号ニ)について、「客席部分の収容人員が100人以上である」に緩和する。
(イ)外国人が活動を行うための本邦における在留期間の要件について、その上限が「15日」(第2号ホ)と規定されているのを「30日」に緩和する。

※今後の予定 公布日:令和5年5月中旬、施行日:令和5年7月~10月頃

詳細は、こちらをご参照ください。