ビザジャーナル
2021-08-19
自分の親を日本に呼び寄せられるか?
Q:私は日本に滞在している外国人で、同じ国出身の妻と日本の企業で働いています。
1年前に出産した妻は現在産休中ですが、そろそろ職場復帰を検討しています。
しかし子供もまだ小さく手がかかり、できれば本国にいる自分の母親を日本に呼んで、しばらくのあいだ子供の面倒を見てもらいたいと思っています。このような場合に、自分の母親を「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることはできるのでしょうか。
A:「家族滞在」の在留資格ではご自身の親を日本に呼び寄せることはできません。
何故ならば、「家族滞在」の在留資格の対象は、ご自身の配偶者とお子様のみだからです。
しかし、今お持ちの在留資格が「高度専門職1号イからロ」のいずれかであれば、以下の①から⑤の要件を満たすことで、ご自身の親または配偶者の親を日本に呼び寄せることができます。
なおこの場合は「家族滞在」ではなく、「特定活動(告示34号)」という在留資格で呼び寄せることになります。
① 日本滞在時にご自身と同居すること
② 世帯年収が800万円以上あること
③ お子様が7歳未満であり、その子の養育を行おうとするものであること、
(またはご自身or配偶者が妊娠中で、その支援を行おうとするものであること)
※この制度を利用する場合、ご自身の親か配偶者の親の一方しか呼び寄せることができません(同時に両方の親は呼び寄せられない)ので、十分にご注意下さい。