ビザジャーナル

2020-08-04

新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる上陸拒否と特段の事情による入国について(8/14一部情報更新)


Q:7月31日に上陸拒否に関する新たな情報が発表されました。どのようなケースで日本への入国が認められ、どのような手続きが必要なのか教えてください。

A:

まず、7月31日付けの入管ホームページの案内をご参照ください。

①新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(9/1付)

http://www.moj.go.jp/content/001327502.pdf

②新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の措置に関し,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国等を許可することのある具体的な事例(9/1付)

http://www.moj.go.jp/content/001327505.pdf

③再入国許可により出国した外国人の再入国に係る追加的な防疫措置について(8/12付)

http://www.moj.go.jp/content/001325802.pdf

④在留資格を有する外国人の再入国について(7/31付)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

 

段階的に特段の事情があるものとして入国できるケースが増えておりますが、分類すると以下A~Dの4類型となります。

 

A.人道上特に配慮が必要な事情があるものとして、再入国が認められるもの

<対象>

・国籍は問いません。

・具体的な事例は、②の事例に記載されています。この中の1の事例に該当するケースが対象となります。

http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf

<具体的な手続きについて>

・特段の事情があるものとして認められるか判断ができない時は、事前に入管に相談します。

入管審査官の方から明確な回答を得ることは難しいですが、認められる可能性が高いか低いかの回答をもらえます。

・認められうるとの回答をもらった場合には、再入国の際に特段の事情があることを疎明できる資料を準備します。(※シンシアインターナショナルでは、このサポートレターを有償で作成しています。)

・この場合、③に記載された「追加的な防疫措置」は必要とされていませんが、運用が変わる可能性がありますので、事前にご確認ください。

 

B.新規入国する日本人及び永住者の家族(配偶者・子)、一定の条件における定住者の家族(配偶者・子)

<対象>

・国籍は問いません。

・具体的な事例は、②の事例に記載されています。この中の2の事例に該当するケースが対象となります。

http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf

<具体的な手続きについて>

・新規入国ですので、在外公館(日本大使館・領事館)でビザ(査証)の取得をして入国する必要があります。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書を取得した後、ビザを取って入国することになります。但し、在外公館によっては、コロナの環境下で中長期のビザを発給しない場合があるので、その場合はいったん短期滞在のビザを取って来日し、その後日本で在留資格変更手続きを行うことができるか、事前に入管へ相談した上で取進めます。

・この場合、③に記載された「追加的な防疫措置」は必要とされていませんが、運用が変わる可能性がありますので、事前にご確認ください。

 

C:滞在中の国・地域が上陸拒否の対象となる前に再入国許可により出国した身分系4資格の外国人

<対象>

・国籍は問いません。

・対象となる在留資格:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

・滞在中の国・地域が上陸拒否の対象となる前に再入国許可により出国した方

<具体的な手続きについて>

・2020年8月31日までは、③記載の追加的な貿易措置や④記載の在外公館における再入国関連書類提出確認書の手続きを行う必要がありません。

・2020年9月1日以降は、③記載の追加的な貿易措置や④記載の在外公館における再入国関連書類提出確認書の手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、Dに記載します。(※但し、パキスタン、バングラディシュ、フィリピン、ペルーに滞在歴のある方は、2020年8月7日以降、③記載の追加的な貿易措置や④記載の在外公館における再入国関連書類提出確認書の手続きを行う必要があります。)

 

D:滞在中の国・地域が上陸拒否の対象となる前に再入国許可により出国した身分系4資格以外の外国人

<対象>

・国籍は問いません。

・対象となる在留資格:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」以外の在留資格をもつ中長期在留者

・滞在中の国・地域が上陸拒否の対象となる前に再入国許可により出国した方

・2020年8月5日以降の入国が認められます。

 

<具体的な手続きについて>

・在外公館において、「再入国関連書類提出確認書」の交付を受ける必要があります。

・また、追加的な防疫措置として、出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査証明の取得が必要となります。

・必要な手続・書類等について以下URLをご参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

※在外公館により、直接申請するか、代理申請機関を通して申請するか異なります。また必要書類や手続きにかかる時間が異なることが想定されますので、事前にお住まいの国に所在する日本の在外公館へお問合せの上、お手続きを進めてください。