ビザジャーナル
2016-08-17
ワーキングホリデービザからの在留資格変更
ワーキングホリデーのビザで日本に滞在している外国人は「特定活動」という在留資格を持っています。
入管法上、この「特定活動」からの在留資格変更許可申請は、認められるものであり、通常は問題なく申請出来ます。
しかし、注意が必要な場合がありますので、今回は、注意点を書きたいと思います。
2016年7月現在、16か国・地域との間でワーキングホリデー制度が導入されています。
そして、ワーキングホリデー制度を利用して来日する場合、在外日本大使館等で査証申請を行いますが、このときの査証発給要件が、おおむね次の様に定められています。
①相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
②一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
③査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア,カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが,各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。)。
④子又は被扶養者を同伴しないこと。
⑤有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
⑥滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
⑦健康であること。
⑧以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
これらの査証発給要件や、在留期間は、相手国によって違いがありますので、出身国毎の確認が必要です。
そして、ワーキングホリデーで入国時に、在留資格「特定活動」を与えられるのですが、上記②に一定期間。。。。とある様に、
一部の国の方を除き、在留期間の更新は認められず、在留期間の更新が認められる一部の国の方も1回のみ更新が認められるに限ります。
更に、出身国によっては、原則在留資格変更許可申請を認めないとしている国もありますので、ワーキングホリデーのビザから、他の在留資格許可申請をする場合は、
出来るだけ早めに準備をして在留資格変更許可申請をすることをお勧めします。
VISA専門 シンシアインターナショナルでは、ワーキングホリデーからの在留資格変更許可申請も迅速に対応しております。
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