ビザジャーナル

2016-08-03

日本で子供が生まれたときに必要な手続きとは


日本に在留する外国人に子供が産まれた時

日本に在留する外国人に子供が産まれた時はどのような手続きが必要になるでしょうか?

まず、父か母の両方又はどちらかが日本人の場合か、父母が不明の場合や無国籍のときは、日本国籍が取れる事になっています。

上記以外の場合で、出生後60日を超えて日本に在留する場合は、在留資格取得許可申請をして、在留資格(VISA)を取得する必要があります。

その他にも、必要な手続きが多くありますので、期限も含めてまとめてご案内いたします。

①出生日も含めて14日以内に、市役所等に出生届を提出

②出生日から30日以内に、入管に在留資格取得許可申請をする。(特別永住者の子は別の手続きです)

③母国の駐日大使館等へ、出生申告と子のパスポート取得

④市役所等で、健康保険や児童手当等の申請

これらの手続きをする必要があります。

また、②の在留資格取得許可申請は、子のパスポート等がまだ出来ていなくとも申請は可能です。

申請期限の30日を過ぎてしまうと、不利益な処分となってしまうこともありますので、出来るだけ早く申請をして下さい。

そして、出生後61日を超えて在留資格を取得していないとき、住民登録が抹消されてしまい、住民サービスが受けられなくなってしまいますので

在留資格取得許可申請は忘れないで行って下さい。

VISA専門 シンシアインターナショナルでは、出生後で何かと外出がつらい方の為に、様々な手続きを代行致します。

お気軽にお問い合わせ下さい。