ビザジャーナル
2016-07-20
海外の学生をインターンシップで呼び寄せたい。
インターンシップで海外の学生(外国人)を呼び寄せたい場合のVISAは、何パターンか考えられます。
まずは、報酬を支払う場合。
①期間が1年以内の場合
このパターンは、インターンシップが大学の教育課程の一部でなければなりませんので
大学と呼び寄せる企業との間にインターンシップ契約等が必要となります。
そして、該当する在留資格(VISA)は、特定活動告示9号で、認められる期間は1年以内です。
②期間が3か月を超えないの場合で長期休暇中の場合
このパターンは、大学の長期休暇(夏休み等)に、インターンシップを行えます。
この場合も、①と同様に大学と呼び寄せる企業の間にインターシップ契約等が必要となります
そして、該当する在留資格(VISA)は、特定活動告示12号で、認められる期間は3か月を超えない期間です。
次に、報酬を支払わない場合
③期間が90日を超える場合
このパターンは、報酬が無い場合のインターンシップになります。
そして、上記①②と同様に、大学と企業の間にインターンシップ契約等が必要となります。
また、該当する在留資格(VISA)は文化活動で、認められる期間は、1年を超えない期間となります。
報酬の支払いは出来ませんが、労働の対価では無い、旅費や宿泊費などの経費を企業が負担することは可能です。
④期間が90日以内の場合
このパターンに該当する在留資格(VISA)は、短期滞在(短期商用等)です。
報酬の支払いは出来ませんが、労働の対価では無い、旅費や宿泊費などの経費を企業が負担することは可能です。
外国にいる外国人大学生のインターンシップを考えた場合、上記の4パターンが考えれらます。
そして、上記①②③の場合は、日本の入国管理局から在留資格認定証明書を交付してもらい、
在外大学生に送付し、来日する手続きをします。
上記④の場合は、短期滞在VISAになりますので、在留資格認定証明書の交付は出来ません。
よって、在外大学生が在外日本大使館等へ短期滞在VISAの申請をする事になります。
また、在留資格認定証明書の交付等、一定の時間を要しますので、余裕を持ったスケジュールで
手続きをする事をお勧めします。