ビザジャーナル

2016-07-17

日本人と離婚したとき「日本人の配偶者等」のVISAはどうなるか


日本人と結婚し、VISA(在留資格)「日本人の配偶者等」をもって日本に在留している方が、

日本人と離婚した場合、VISAはどうなってしまうのでしょうか?

まず、日本人と離婚したことを、離婚した日から14日以内に届出なければなりません。

この届出を怠ると、20万円以下の罰金(刑事罰)に処されてしまう可能性があります。

そして、離婚後そのまま放置して、6か月が経過すると、有効だった「日本人の配偶者等」のVISAが取り消される可能性が出てきます。

それでは、どのような手続きが必要になるでしょうか?

まず、上記に述べたとおり、離婚した日から14日以内に、離婚したことを届出ます。

そして、6か月以内に「在留資格変更許可申請」をします。

このとき、どんなVISAに変更できる可能性があるか慎重に検討する必要が出てきます。

まず、「定住者」のVISAが取れる可能性があるかを考えます?

日本人と離婚した外国人の方が、「定住者」のVISAへの変更申請をするには、

①外国人の方が、独立した生活能力(収入)があるか(独立生計能力)

②日本人との間に生まれた子を日本国内で養育しているなどの特別な事情があるか?

③日本人との間に子がいない場合、実態のある結婚生活が、相当期間あったか?

などの要件を満たしている必要があると言われています。

そして、この要件は、告示等で明確にされているものではありませんので、

この条件を満たしていた場合でも、必ず許可が出るものではないので、

不許可になった場合も想定して、慎重な手続きが必要になります。

「定住者」以外のVISAへの変更については、また次の機会にお話ししたいと思います。