ビザジャーナル

2018-01-04

家族滞在で在留する子どもの在留資格 ~父の帰任が決まったケース~


Q 私の転勤に伴い、家族で3年前に来日し、妻と子は「家族滞在」の在留資格で暮らしています。娘は日本の高校に通っていますが、この度、わたしの転勤が終わり、本国に帰任することとなりました。娘は高校三年生なので、高校卒業まで日本の高校に通わせたいのですが可能でしょうか。また、妻を残して、子どもと暮らすことは可能でしょうか。

A 基本的には赴任者父の日本での任務が終了になるため、日本での転勤終了とともに、ご家族の在留資格も在留資格該当性がなくなります。ただ、お子様は高校生なので「留学」の在留資格に変更することが可能です。※ただし、学校により「留学」の対象とならない学校もあります(インターナショナルスクールなど要注意です)。お子様がきちんと学校に通っていて、引き続き日本で勉強をしたい理由があり、今後の日本での生活に関し経済的な面でも父の経済的支援が続く等が立証できれば、お子様はお父様の就労系の在留資格に附帯する「家族滞在」の在留資格から「留学」へ変更し、学業を継続すること可能です。

奥様については、管轄により、取り扱いが異なります。東京入管では、お子様が留学で残られる場合に、監護者(母親等)のための在留資格として「特定活動」を認める取り扱いがあります。※理由書、生計要件など立証の必要性があります。

一方、地方入管では、一定の年齢に達しているお子様には監護者(母親等)は必要ない、という判断がなされるようで、監護者に在留資格を認めない取り扱いです。その場合、短期滞在で親族訪問として会いに来るか、お母様が単独で就労系の在留資格を得て日本で就労するか等が考えられます。いずれにしても、帰任後、家族がどのようにしたいかを伺いながら、どういう在留資格を選択すべきか検討する必要があります。

行政書士法人シンシアインターナショナル