ビザジャーナル

2017-01-30

日本版高度外国人材グリーンカード(永住許可の改正案)


現行法では、永住の在留資格を取得するには、高度人材の方の場合「5年」の在留期間が必要ですが(通常は「10年」の継続在留が必要なところ、高度人材の方には優遇があります)、今後、高度な人材を日本に呼び込むために、「日本版高度外国人材グリーンカード」として、条件付で、最短「1年」で永住許可申請が可能となる改正案が出されており、年度内に実現をめざすとのことです。改正案では、高度人材の指標となる「ポイント制」のポイントが合計70点以上の方々は「3年」そして、合計80点以上の方々は「1年」の継続在留があれば、在留期間に関し、永住許可の要件を満たすとされています。
(※「1年」「3年」のそれぞれの継続在留の起算点のときに、ポイントが「80点」「70点」以上であったことも要件の一つとされています。)
また、通常の永住の要件としての、素行が善良であること、将来において安定した生活ができること、日本国の利益となること等も総合的に判断されます。

高度人材(高度専門職)への在留資格変更が可能かどうか、ポイント計算表を用いて確認されたい方は、お問い合わせください。

※2017/2/16まで「永住許可に関するガイドライン」及び「「我が国への貢献」に関するガイドライン」の一部改正に関する意見募集をしています。

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル