ビザジャーナル

2017-09-01

在留資格「介護」が加わります~介護福祉士~


9月1日から、在留資格に「介護」が加わりました。留学生が日本国内の専門学校などで学び、「介護福祉士」の国家資格をとれば日本の施設等で働けるようになります。

いままで介護の現場で働く外国人は経済連携協定に基づくインドネシア人、フィリピン人、ベトナム人だけで、国家資格にパスしなければ在留継続ができないとされています。(国家資格ですし、試験問題も難しいようですね)

今回新しくできた「介護」の在留資格の対象は、留学生として日本の介護福祉士養成施設で2年以上勉強し、「介護福祉士」の国家資格を取得しなければなりませんが、在留期間は最長5年。就労状況に問題なければ無制限に更新できるようです。専門学校で学んで専門士を取得しても、介護業界に介護士として就職することができなかったことを考えると大きな改善です。

そして、さらに今年11月、技能実習制度にも「介護」が加わる予定で、「介護」は3つの類型(①EPA、②留学からの「介護」、③技能実習)による受け入れ拡大となります。

介護の現場の専門用語などは日本人にとっても難しく、身分系の在留資格をもっていて介護施設で働きながらヘルパーの資格をめざす方のノートを見せてもらったことがありますが、難しい漢字が多く、本当に大変。また、ご年配の方との交流のために、俳句なども一生懸命学んでいました。高齢社会、これらの受け入れがいい方向にいくといいですね。