技能実習制度運用要領が一部改正されました

令和5年4月1日付けで、技能実習制度運用要領の一部が改正されました。ポイントは、以下の通りです。

1.技能実習計画関係
(1)「常勤職員等である旨の誓約書」を提出すれば、「技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の常勤性が確認できる書類」の提出は原則不要となりました。
(2)技能実習計画認定申請のときに求められていた「技能実習期間中の待遇に関する重要事項説明書」の提出は、不要となりました(作成は必要です。実習実施者が保管します。)
(3)技能実習を中断した後に再開する際の手続が変更となりました。
・技能実習計画の変更認定手続により行えることとなりました(従来の新規の認定は不要)。
・ 技能実習を中断した後に再開する場合には、「中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(様式自由)を提出する必要があります。
・ 妊娠、出産等を理由に技能実習生が帰国することを希望した場合には、「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」を作成し、保管する必要があります。

2.監理団体許可申請関係
  監理団体許可申請において、財産的基礎に関する書類として「法人の事業に係る出入金が適正に行われているか確認できるもの」を提出しなければならなくなりました。

3.優良な実習実施者及び監理団体の基準関係
(1)「優良な実習実施者」に関する基準について、考え方が追記されました。
・ 技能実習生の実技試験の合格率の計算方法において、やむを得ない不受検者に当たらない例。
・ 技能実習生の昇給率において、直近の技能実習事業年度に対象者がいない場合の取扱い。
(2)「優良な監理団体」に関する基準について、考え方が追記されました。
・ 直近過去3年以内に適正な実習監理を行っていなかったことを理由として改善命令を受けたことがある場合、項目①Ⅰは加点対象として認められません。
・ 直近過去3年以内に技能実習生からの相談に適切に応じなかったことなどを理由として改善命令を受けたことがある場合、項目④Ⅰは加点対象として認められません。
・ 地域社会との共生に関する具体例等が追記されました。

4.監理団体の業務の実施に関するもの
(1)監査、訪問指導の頻度における起算月の考え方を記載しました。
(2)監理団体と雇用契約がない者を作成指導者として、技能実習計画の作成指導を行わせた場合、名義貸しに該当するおそれがあることを記載しました。
(3)帰国旅費の負担及び「必要な措置」に関する考え方を追記しました。
・監理団体が負担する帰国旅費には、技能実習生が出発する空港までの移動費が含まれます。
・帰国のためのPCR検査費用について、技能実習生に費用の負担が困難な事情がある場合、「必要な措置」の一環として、監理団体が負担する必要があります。
(4)技能実習生からの相談体制について、技能実習を行っている時間帯のみならず、夜間、休日にも適切に相談応需体制を整備する必要があることを追記しました。
(5) 令和5年6月以降、監理団体の業務の運営に係る規程は、原則、インターネットにより公表する必要があることを追記しました。
(6)監理費を預託させた場合の取扱いについて、預託させた金銭から監理費として精算した時点が徴収時点となり、預託額が監理費として精算(徴収)した額を上回った場合、それ以降の預託額の減額等により実習実施者に返還せずに他の用途に費消した場合には、法律で禁止されている手数料又は報酬を受けたものと見なされる場合があることを追記しました。
(7)監理事業の業務を委託する際には、委託の範囲を明確に定め、契約書等による書面での契約が望まれることを追記しました。

6.様式の変更
(1)技能実習計画認定申請に係る提出書類が変更され、一覧・確認表が更新されました。
なお、一部の書類に関しては、過去の申請又は届出時から内容に変更がない場合、当該書類を提出した日または申請番号(認定番号)を明示することで、提出を省略することができます。
(2)監理団体の許可申請の添付書類一覧表が更新されました。

詳細は、こちらをご参照ください。

日本の食文化海外普及人材育成事業とは

 農林水産省では、日本の食文化の海外普及を目的に調理又は製菓の学校を卒業した外国人留学生が、日本国内の飲食店等で働きながら技術を学べる制度(最長5年)を実施しています。当該制度を利用する場合、対象外国人には、在留資格「特定活動」が付与されます。

 本制度の概要は、以下の通りです。
・学校(取組実施機関)と、飲食店等(受入機関)が共同で実習計画を策定し、農林水産省の許可を受ける。
・許可を受けた計画に基づき、外国人が実習を受ける。
・実習を受けた(学校を卒業した)外国人は、調理師、製菓衛生師等として、受入機関で働きながら、調理、製菓等の技術を学ぶ。

(農林水産省HP https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/ より抜粋)

詳細は、こちらをご参照ください。

未来創造人材制度(J-Find)とは?

Q:2023年4月21日から、「未来創造人材制度(J-Find)」が導入されると聞きました。同日に導入された「特別高度人材制度(J-Skip)」と何が違うのでしょうか?

A:J-Findも、J-Skipも、高度な外国人材を優遇するための制度という点では共通しています。
 しかし、J-Findは、日本で就職活動または起業準備活動を行うための在留資格を付与する制度であり、日本で就労するための在留資格を付与するものではありません。そのため、J-Findでは在留資格「特定活動(未来創造人材)」が付与され、J-Skipでは在留資格「高度専門職」が付与されます。この点が大きく異なります。

1.申請要件
申請人が、以下の(1)から(3)の要件全てを満たしている必要があります。
(1)学歴
・クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
・タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
・シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
上記3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(以下、「対象大学」という。)を卒業して学位を付与されている、または、対象大学の大学院の課程を修了して学位若しくは専門職学位を授与されている。
(参考)未来創造人材制度の対象となる大学一覧(令和5年4月時点)

(2)卒業等後の年数
 対象大学を卒業、または対象大学の大学院の課程を修了して、学位または専門職学位を授与された日から5年以内である。

(3)生計維持費
 滞在当初の生計維持費として、申請時点の申請人の預貯金の額が、日本円に換算して20万円以上ある。

2.日本で行える活動
・就職活動
・起業準備活動
・上記活動を行うために必要な資金を補うための就労

3.優遇措置
(1)在留資格「特定活動(未来創造人材)」で、最長2年、日本に在留することができます。
※1回で付与される在留期間は、6か月または1年。日本に2年在留したい場合は、都度の更新が必要です。
 ただし、申請人が、類似制度(特定活動(継続就職活動)、起業活動促進事業、特区創業活動促進事業、特定活動(卒業後起業活動)等)で日本に在留している場合は、これらの在留資格での在留日数も合算しての最長2年であることに留意してください。

(2)本人の扶養を受ける配偶者・子も、在留資格「特定活動(未来創造人材の配偶者等)」で日本に在留できます。
ただし、配偶者、子が日本で就労したい場合、別途、資格外活動許可を受ける必要があることに留意してください。

詳細は、こちらをご参照ください。

特別高度人材制度(J-Skip)とは?

Q:2023年4月21日から、「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入されると聞きました。従来ある「高度人材ポイント制」と何が違うのでしょうか?

A:「特別高度人材制度(J-Skip)」も「高度人材ポイント制」も、在留資格「高度専門職」を受けるための要件を定めたものという点では共通しています。しかし、両者は、以下の2点で大きく異なります。

(1)申請要件

 高度人材ポイント制では、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」等の項目ごとに評価基準が設けられており、この評価基準を満たす場合に得られるポイントの合計が70点以上である外国人材であることを、申請の要件としています。
 一方、特別高度人材制度では、申請者が所定の「学歴または職歴」及び「年収」基準(以下参照)を満たしていればよく、ポイントによる評価はされません。なお、「高度専門職」の類型及び活動内容は、高度人材ポイント制と同じです。

・「高度学術研究活動」 修士号以上を保有しているか、従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上であり、且つ、年収が2,000万円以上である。
・「高度専門・技術活動」 修士号以上を保有しているか、従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上であり、且つ、年収が2,000万円以上である。
・「高度経営・管理活動」  事業の経営または管理に係る実務経験が5年以上であり、且つ、年収が4,000万円以上である。

(2)優遇制度

 特別高度人材制度で「高度専門職」を付与された外国人材は、以下の追加優遇措置を受けることができます。

①世帯年収が3,000万円以上の場合であって、所定要件を満たす場合、外国人家事使用人を2人まで雇用できる。家庭事情等の要件は課されない
(高度人材ポイント制度の場合)
 雇用できる家事使用人は1人まで。
 家庭事情等の要件(13歳未満の子がいる、病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有する、または、外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用する)を満たしている必要がある。

②配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労できる。

③出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンを使用できる。

今後の水際措置について

2023年4月29日午前0時より、日本入国に際しての水際措置が、以下の通り変更されます。
(1)全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれの提出も求めない。
(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。
※新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を2023年5月8日午前0時まで継続し、同時刻より感染症ゲノムサーベイランスを開始する。

永住許可に関するガイドラインの改訂

特別高度人材制度(J-Skip)が2023年4月から導入されたことに伴い、永住許可に関するガイドラインが改訂されました。
なお、特別高度人材制度とは、従来からある高度人材ポイント制度とは別の制度であり、所定の要件(学歴又は職歴要件及び年収要件)を満たせば、「特別高度人材」の在留資格が付与されるものです。

そして、以下のいずれかの要件を満たす場合、永住許可申請時に「原則10年在留に関する特例」を受けることができます。
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留している。
イ 1年以上継続して日本に在留しており、永住許可申請日から1年前の時点を基準として、特別高度人材の基準を満たしていることが認められる。
詳細は、こちらをご参照ください。

パブリックコメント募集中:「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正案

演劇、演芸、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事する外国人の招へいに関し、上陸基準省令等の要件を一部緩和する改正案が公表されました。
この改正案について、2023年5月2日までパブリックコメントを受け付けています。

改正案の概要は、以下の通りです。

(1) 招へい実績のある招へい機関による受入れ(上陸基準省令)
 招へい機関が次のいずれの要件にも該当し、演劇等が接待飲食等営業を営む施設以外の施設において行われる場合には、上陸の基準を満たすこととする。
(ア)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(イ)当該機関の経営者又は常勤の職員が、人身取引を行っていることや暴力団員であること等の欠格事由に該当しないこと。
(ウ)過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(エ)外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

(2) 招へい実績のない招へい機関による受入れ(上陸基準省令)
 「新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが低いと考えられる者」に適用される要件を、次に掲げるように一部緩和する。
(ア)外国人が活動を行う施設の要件の一つとして規定している「客席の定員が100人以上である」(第2号ニ)について、「客席部分の収容人員が100人以上である」に緩和する。
(イ)外国人が活動を行うための本邦における在留期間の要件について、その上限が「15日」(第2号ホ)と規定されているのを「30日」に緩和する。

※今後の予定 公布日:令和5年5月中旬、施行日:令和5年7月~10月頃

詳細は、こちらをご参照ください。

中国からの入国者に対する水際措置について(水際措置の緩和)

2023年4月5日(日本時間0時)以降に中国(香港・マカオ除く)から直接便で日本に入国される方であって、ワクチンの接種証明書(3回)を提示できる方については、出国(72時間)前検査証明書の提示が不要となります。

また、2023年5月8日(日本時間0時)以降、日本入国時のワクチン接種証明書・出国前検査証明書の提示は不要となります。

詳細が分かり次第、情報を更新していきます。

短期滞在ビザのオンライン申請について

アラブ首長国連邦、英国、カナダ、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、台湾、ブラジル、米国、南アフリカ、モンゴルに居住する外国人であれば、短期滞在(観光目的)のビザの取得申請・発給をオンラインで行うことができます。

なお、ビザは電子媒体にて発行されます。
日本入国審査時には、モバイル端末等でJAPAN eVISAサイトにログインし、インターネット環境下で”Visa issuance notice”を審査官に提示する必要があります。PDFデータ、スクリーンショット、プリントアウトでの提示は認められませんので、来日に際しては、日本でインターネットに接続できるモバイル端末を必ずご持参下さい。

【情報】「難民該当性判断の手引」の策定について

出入国在留管理庁のウェブサイトにて、難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントが整理された「難民該当性判断の手引」が公表されました。
詳細は、こちらをご参照ください。